母の遺産を自分の死後に配偶者ではなく父に渡したい
素晴らしいサイトを開設して下さってありがとうございます。
東京都目黒区在住のNと申します。
早速ですが質問です。
先頃、亡母の遺産分割協議を行ない、目下、遺産分割協議書と、家族同士による内々の契約書に相当する覚え書きを作成しようとしているところです。
相続人は、父、私(長男)、妹(長女)の3人。
私も妹も結婚しており、子供はおりません。
なお、妹の夫は外国人です。
亡母の遺産は、父、私、妹の3人で協議分割することにしました。
その上で、もしも私、または妹が父より先に死亡した場合は、それぞれの配偶者は、このたび相続した遺産に対しては請求する権利を放棄し、父に当該財産が戻るようにはからう、という誓約をし、相続人に加え、私と妹それぞれの配偶者を合わせた5人全員で、その旨を記した覚え書きにサインと捺印をするつもり です。
そこで質問ですが、こうした覚え書きには、法的な拘束力があるでしょうか。
つまり、それぞれの配偶者が、いざその時になって、正式な裁判にうったえ出 て、自分の法的な取り分を主張した場合に、この覚え書きが有効な抑止力たりえるか、というのをお訊ねしたいのです。
妹の夫が外国人というのも気になって おります。
なお、妹の国籍は日本ですが、妹の配偶者はドイツ国籍です。
もう1つ、もし覚え書きではそうした抑止力が無いという場合、遺産分割協議書の方に、上記のような内容の付帯事項を記載しておくことは可能でしょうか。
以上につきまして、ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>そこで質問ですが、こうした覚え書きには、法的な拘束力があるでしょうか。
法的な拘束力はありません。
ご自身と妹さんには、お子さんはいらっしゃらないのですよね。
でしたら、ご自身もしくは妹さんが亡くなれば、法定相続人は配偶者とお父さんになります。
法定相続分は2分の1ずつです。
法的には、これが適用されます。
ご自身たちがお母さんから相続した遺産をお父さんに、ご自身たちの死後に渡したいのであれば、遺言を書けばよいのです。
お母さんから相続した金額分をお父さんに遺贈する、という遺言を書いておくと、ご自身たちが亡くなった時に、お父さんがその財産を受け取ることができますよ。
>もう1つ、もし覚え書きではそうした抑止力が無いという場合、遺産分割協議書の方に、上記のような内容の付帯事項を記載しておくことは可能でしょうか。
これにも拘束力はありません。
一番良いのは遺言です。
お母さんから相続した財産だけをお父さんに渡したいのですよね。
ご自身の固有の財産まで渡したいわけではないのですよね。
でしたら、おそらく遺留分の問題も出てこないと思いますので、固有の財産は配偶者が相続すればよいのです。
またいつでもご連絡ください。
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