直系の親族がいない叔母の兄の子に相続権はあるのか
はじめまして。
Mといいます。
私の叔母の遺産相続についてお尋ねします。
叔母には配偶者、子、父母などの直系親族がおりません。
叔母には既に亡くなっている兄と存命している姉がいます。
亡くなっている兄には子供(相談者のMです)がおります。
また存命している姉にも子供がおります。
このような状況ですが、もし叔母がなくなった場合、亡くなっている兄の子供にも叔母の遺産の相続権はあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>もし叔母がなくなった場合、亡くなっている兄の子供にも叔母の遺産の相続権はあるのでしょうか。
あります。
法定相続人が兄弟姉妹である場合は、1代だけ代襲しますので、お兄さんの子であれば、相続人になります。
つまり、叔母さんの法定相続人は、叔母さんのお姉さんとお兄さんの子であるご自身になります。
法定相続分は2分の1ずつになります。
ですので、相続手続きをするには、叔母さんのお姉さんと話し合って、遺産分割協議をして、それを書面にする必要があります。
これを作らなければ、遺産の名義変更ができませんので、避けられないことだと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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