生前の父の家の売却金を贈与してもらった税金とは
昨年、3月13日に父が亡くなりました。
その1週間前位に父名義の築38年の家を400万円で不動産会社を通じ売却しました。
当時両親は、ケアハウスに引っ越ししてました。
母は現在も同じケアハウスに1人で住んでます。
お金の400万円は母の了解を得て次男の弟に200万円と長男の私に200万円を分けていただきました。
この件についての税金は掛かってくるのでしょうか。
又売れた家に対しても税金が掛かるのでしょうか。
お尋ね致します。
よろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
まず不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
譲渡所得の計算式を記載しますね。
譲渡所得=譲渡価格−(取得費+売却費用)
課税譲渡所得=譲渡所得−特別控除
特別控除とは、不動産が居住用であれば、譲渡所得から3000万円の特別控除を受けることができることをいいます。
おそらく譲渡所得はないですよね。
であれば、不動産を譲渡したことによる所得税・住民税はかかりません。
次は贈与税です。
お父さんの生前に家を売ったということは、そのお金はお父さんのものですよね。
そのお父さんのお金を生前にもらったということは、生前贈与になります。
お一人200万円ずつですので、基礎控除が110万円ですから、200万円から110万円を引いた90万円に贈与税がかかります。
税率は200万円以下は10%ですので、贈与税は9万円かかることになります。
お父さんは1週間後に亡くなっているのですよね。
であれば、その200万ずつを相続したことにすれば、相続税の適用になります。
そして、相続税の基礎控除の計算式は、
3000万円+(600万円×法定相続人)
相続財産の総額がこれ以上の場合に、この基礎控除を超えた部分について相続税が課されます。
ですので、相続税を適用すれば税金はかからないですよね。
相続したとして手続きすれば、税金はかからないということになります。
簡単にいえば、このような方法があります。
またいつでもご連絡ください。
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