墓地使用権の生前名義変更をしたいのだが

墓地使用権の生前名義変更をしたいのだが

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墓地使用権の生前名義変更をしたいのだが

はじめまして、私Nと申します。

メールを見まして、藁にもすがる思いでメールをさせていただきました。

昨年4月、私の母が90歳で亡くなりました。

母は、私の父(母の夫)の墓を、当時埼玉県大宮市霊園(現在はさいたま市霊園思い出の里)に作り、以来その墓を母が管理してまいりました。

2001年には私の兄(母の長男)が亡くなり、その墓に兄のお骨を埋葬しております。

母が亡くなり、葬儀も終了し墓地に埋葬しようと霊園の石屋に話したところ、墓地の名義変更をしないと埋葬出来ないとの事でしたので、相続人(亡き兄の長女、長男の二人、私の姉(既婚)、私)である4人他で相談し、兄の長男を承継者とすることで合意し、さいたま市霊園管理事務所に手続きし、母を埋葬することが出来ました。

その後、公証役場に提出してあった母の遺言書を開封したところ、内容は下記の通りでした。

・遺言執行者として私を指名

・母名義の家を私の相続

・母の預貯金は姉とわたしで相続

上記の通りで、亡き兄の子供たちには一切相続がありませんでした。

母の家は実は土地は兄の名義となっており、そこに母、兄嫁、子供二人の4人で住んでおりました。

実は兄がなくなった時に、母と兄嫁間のトラブルがあり、それが今回の遺言書になったものと思われます。

その結果、兄の子供二人から遺留分の請求と、母の祭祀の承継拒否、母の所持していた仏壇、位牌等の引き取り要求、そして兄のお骨を母と同じ墓地に埋葬しておきたくないので改葬を考えるとの話が来ました。

遺産分割協議を進め、最終的には下記の通りとしました。

・家は兄の長男が相続する。

・預貯金は法定遺留分を兄の長女と長男に渡し、残りを姉と折半

・母の祭祀は私が承継する。(仏壇、位牌は既に引き取り済み)

・墓地の承継は私が行うことで、関係者全員が協力する。

以上の遺産分割協議書を交わし、既に遺産の分配は完了済み。

遺産分割協議と平行して、さいたま市霊園管理事務所と墓地の生前名義変更について、上記事情を話し相談したのですが、結果認められないとの事でした。

再度霊園を管轄しているさいたま市の生活衛生課にも相談したのですが、結果は同じでした。

さいたま市の話では、生前名義変更について特例があるが、それには当たらないとの事。

以前名義変更に金銭が絡んだことがあり、それ以後特例適用が厳しくなっているとの事。

私としては、祭祀の承継が私に引き継ぐ事となった以上、又父、母そして兄の魂を鎮魂させるためにも、何とか墓地の生前名義変更が出来ないものか、民法上でも墓地の承継は、祭祀の承継者となっておりますので、さいたま市に対して名義変更届けを提出しようとも思いますが、その点についてもさいたま市は申請を認可できないと言っており、今後の対応に困っておりました。

墓地の管理費用は私が払い、兄の長男がなくなった段階で当方に名義変更する方法もあることはありますが、その方法は私の子供達に問題を先送りすることにもなるし、いつまでも双方の気持ちが落ち着かないこととなるので、解決策に苦慮しているところでした。

そんな折、「杉並区の行政書士」の祭祀承継の指定審判に下記の通りの記載があり、一途の光を見ました。

被相続人名義の市営墓地使用権について、市が相続人の1人に名義変更した場合でも、裁判所により、これと別の相続人が祭祀財産承継者と定められたときは、その者が墓地使用権の承継者として、改めて名義書換を受けることができるとした事例があります。

そこでご相談内容としては

・上記事例の詳細がお解かりであればお教え願いたい。

・前記記載内容で私たちの場合で生前名義変更が認められる方法は

・裁判所への申し立ての可能性があるのかないのか。

・他に何か良い方法がないか。

面倒なご相談で、且つ他県での案件相談で申し訳ありませんが何卒宜しくお願い致します。

もし、可能性が少しでもあるようでしたら、事務所にお伺いして詳細にご相談させていただきたく思っております。



【ご返答】

こんにちは。

>上記事例の詳細がお解かりであればお教え願いたい。

大阪高決昭59・10・15の判例なのですが、ネット上では出てきませんでしたね。

申し訳ないのですが、手元にこの判例資料そのものはないので何とも言えませんが、しかし、この判例はご自身の状況と同じような感じですよね。

であれば、さいたま市を相手に墓所の生前変更するよう裁判をすれば、判例がありますから、生前変更できそうですよね。

>前記記載内容で私たちの場合で生前名義変更が認められる方法は

この判例を調べて、どのような形で名義書き換えができたのかを調べて、それに基づいてさいたま市を相手に訴訟を起こす必要がありそうですよね。

>裁判所への申し立ての可能性があるのかないのか。

さいたま市が認めない限り、裁判所への申立以外ないように思います。

>他に何か良い方法がないか。

「以前名義変更に金銭が絡んだことがあり、それ以後特例適用が厳しくなっているとの事。」について、例えば、絶対に問題を起こさないという誓約書を書くなど、と言ってみてはどうでしょうか。

どんな書面にでも署名押印してでも、名義変更しなければならない旨を話してみてはどうでしょうか。

とにかく食い下がってみれば、何とかなることもあります。

ちょっとがんばってみてください。

またいつでもご連絡ください。

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