相続放棄したらその子に代襲相続するのか
はじめまして Iと申します。。
相続の件で相談があります
今年2月に父が他界しまして法廷相続人が現在、母・長女・次女・私・そして父の前妻の長男・長女の6名となります。
先日相続の件で前妻の長男と長女に話したら、「放棄したい」と申し出がありました
そこで、よくわからないんですが、もしこの二人が相続放棄したら最終的には相続人は母・長女・次女・私の4名になるのでしょうか?
それとも、新たに前妻の長男と長女の子が候補としてあがってくるのでしょうか?
あと、もうひとつ考えているのですが、上記の内容で「相続放棄」か「遺産分割協議でうちの母に全て相続させるようにまとめたほうがいいのか?」
どちらがよろしいのでしょうか?
是非とも相談に乗っていただきたいと思いますのでよろしくおねがいします
【ご返答】
こんにちは。
>それとも、新たに前妻の長男と長女の子が候補としてあがってくるのでしょうか?
あがってきません。
相続人である子が相続放棄をしても、その子が代襲相続するようなことありません。
つまり、相続放棄することによって、代襲相続が生じることはないのです。
代襲相続が生じるのは、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときであり、「相続人が相続放棄したとき」は含まれていないのです。
ですので、おっしゃる通り、相続人は「母・長女・次女・私の4名」になります。
>あと、もうひとつ考えているのですが、上記の内容で「相続放棄」か「遺産分割協議でうちの母に全て相続させるようにまとめたほうがいいのか?」
どちらが良いかは相続放棄する相続人次第だと思います。
相続放棄は裁判所に申述しなければなりません。
この人たちがご自身たちで裁判所に相続放棄の申述するなら、それで解決です。
しかし、この相続放棄の申述は、戸籍や住民票など多くの書類を取り寄せる必要があります。
そして、それを集め、裁判所に行くなど労力がかかります。
この人たちがこれをどう思うかです。
遺産分割にするのであれば、ご自身たちで戸籍や住民票などの書類を取り寄せて、遺産分割協議書を作って、その遺産分割協議書に相続放棄する人の署名押印をもらえば足ります。
つまり、相続放棄する人たちが用意するのは印鑑証明だけで、遺産分割協議書を郵送して、署名押印して返送してもらえばよいのです。
相続放棄する人たちの負担はかなり軽減するのです。
ですので、相続放棄をする人と話し合ってみることが大切だと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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