不倫相手の離婚する妻から接触を禁止する書面を請求された
東京都、31歳独身女性です。
既婚男性と交際し、相手の妻から慰謝料請求を受け、現在示談交渉中です。
交際の事実を認め、慰謝料も支払うつもりです。
先方は現在離婚協議中であり、離婚が成立するまでは彼との交際は絶っておりますが、離婚成立後は彼との交際を考えております。
彼の妻は、私と彼の離婚後の交際の意向を知りません。
先方から提示された示談書の内容の中に、今後の交際、一切の接触を禁止する旨の誓約及び条項が含まれておりました。
このような記載は一般的に、先方の婚姻関係が継続中であることが条件であるとの認識で宜しいのでしょうか。
記載が曖昧なので、直接先方に確認すれば良いのですが、そこに拘ると現在の関係も疑われそうなので、当然離婚後は無効との事でしたら、敢えて確認はしたくないと考えております。
しかし、実際に離婚後にも関わらず前妻から前夫との交際を禁止される場合などもあり得るのか、そこまでする権利が前妻にあるのかどうか、法律的な立場からの見解を伺いたい次第です。
もしも先方がそのような意向であった場合、私としては違約金の発生するような誓約はできませんので、どうしたら良いのでしょうか。
不貞行為を認め、謝罪、慰謝料の支払をした上で、離婚が成立した彼との交際も許されないのでは、いささか納得がいきません。
どうか助言を頂きたく、宜しくお願い致します。
尚、ご返答につきましては、下記アドレスまでお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>先方から提示された示談書の内容の中に、今後の交際、一切の接触を禁止する旨の誓約及び条項が含まれておりました。
できれば、こんなものにサインをしないほうが良いと思います。
書面を残してしまえば、ご自身が納得したことになります。
そうなれば、違約金を支払わなければならなくなる可能性が出てきます。
相手が違約金を請求してきて、裁判になったとします。
最終的に違約金を支払わなくてもよいと判決が出たとしても、揉め事になっていますよね。
この時間と労力は大変なものになってしまいます。
ですので、金銭の支払いだけの書面ならサインする、と主張すればよいと思います。
不貞行為の法律的な損害賠償は金銭のみです。
法律的にはお金を支払えば、それでおしまいなのです。
他の約束をする必要はありませんよ。
法律的に契約は自由です。
ご自身がその書面にサインすれば、それを承諾したことになり、それを破れば、それについて損害賠償を請求される可能性は高くなります。
安くないお金を払うわけですから、最善を尽くした方がよいです。
またいつでもご連絡ください。
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