離婚後に旦那名義のマンションに住みローンを支払えるか
Tと申します。
ぜひ、法的な話しを聞かせて頂きたくメール致しました。
このたび、旦那と離婚をする事になりローン付き不動産の財産分与について教えて頂きたいです。
現在、住宅ローン夫名義の負債3100万程度あります。
家には私(妻)と子供が住み続けます。
家・土地ともに持ち分は夫4/5、私1/5です。(私の持ち分1/5は頭金で入れました。)
所有権移転したくても債権者側の銀行に債務者変更ができないので難しいとの事でした。
この場合、旦那名義のローンを私が支払い家に住み続けるとしたら、完済した時点で私単独の名義に所有権移転をすると公正証書に残しておけば問題ないですか?
また、現時点で3100万の負債で時価が2500万とすると600万がオーバーローンになってしまうので、夫にその半分を負の財産分与として支払ってもらい、残りのローンは私が引き受けるという事も可能ですか?
【ご返答】
こんにちは。
>旦那名義のローンを私が支払い家に住み続けるとしたら、完済した時点で私単独の名義に所有権移転をすると公正証書に残しておけば問題ないですか?
名義の書換は公正証書で強制執行できませんから、相手がすんなり名義変更してくれるなら問題はありませんが、してくれなければ裁判をする必要があります。
公正証書を作れば、勝てるとは思います。
公証役場に聞いてみるとよいですよ。
このような書面を作れるのか、また、作れたとして裁判では有利になるのか、などを聞いてみるとよいですよ。
>また、現時点で3100万の負債で時価が2500万とすると600万がオーバーローンになってしまうので、夫にその半分を負の財産分与として支払ってもらい、残りのローンは私が引き受けるという事も可能ですか?
相手が承諾すればよいですが、承諾しなければ何も法的な効力はないと思いますよ。
ところで、ご自身で支払っていけるのですよね。
それだけの収入があるのですよね。
であれば、銀行を説得した方が早いと思いますよ。
どちらにしても銀行は抵当権をつけているわけですから、支払えなくなれば不動産から回収ができるわけです。
ご自身の収入の証明などを提示すれば、債務者の変更もできると思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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