公正証書を作ってお金を貸そうと思っている
前略
インターネットで拝見して、ご相談致したくメール差し上げる次第です。
知り合いのレコード会社から、300万円の金銭消費貸借の申し出があり、貸し出そうと思います。
ただ、知り合いというものの、契約書にして公正証書に残し、貸し出ししたいと考えています。
先方は、最近株式会社を設立し、ある歌手のプロモーションの資金繰りに利用したいとの事。
貸出期間は、今月末まで(場合によっては、来月末に返金予定)。
金額は300万円。
返済時、売上金として、300万円の10%、つまり330万円として返却するとのことです。
公正証書として、プレッシャーを掛けると、先生のホームページを拝見しまして、その通りにしたいと思っています。
また、契約の文面の中に、遅延損害金として、法定利息の明記。
私は、大阪在住。
先方の会社は、東京です。
訴訟管轄裁判所は、大阪地方裁判所と明記し、裁判等の紛争処理費用は、先方に負担させるよう明記したいと思います。
以上、どの様なかたちの契約書が良いのか、印紙税、先生への報酬額、公正証書の発行手数料等、アドバイス頂ければ幸いです。
【ご返答】
こんにちは。
公証役場はどちらの公証役場にするのでしょうか。
公正証書を作ってもらう公証役場に、まずは電話で相談してみてください。
こんな公正証書を作りたいが、どうしたらよいか、などを聞いてみてください。
公正証書を作るので、訴訟を経ないで強制執行できますから、訴訟管轄裁判所の記載はいらないと思います。
あと、300万円を1か月貸して、30万円の利息がつくとなると、利息制限法の法定利息をかなり超えますので、公証人は公正証書を作ってくれないと思います。
ですので、公正証書には法定の利息でないと記載できません。
内々の約束として、相手と30万円の約束するしかないと思います。
公証役場に相談すれば、一度、公証役場に行って公証人に下書きを作ってもらいます。
それを相手に見せてOKなら、公証人とご自身と相手の都合のよい日時に、必要書類や印鑑などを持って、公証役場で調印することになります。
ですので、まずは公証役場に相談してみてください。
どちらかが代理人を立てるということもできますが、それも公証人に相談してみるとよいですよ。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
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