結婚していて夫がいるが他の男性の子を生み認知請求したい
私は現在夫がいますが他の男性との間に子供が出来ました。
離婚して子供を産みたいと思うのですが、その男性は認知しないと言っています。
認知請求することは出来ますか?
教えてください。
【ご返答】
こんにちは。
できると思います。
婚姻中にできた子供は、法律上、夫の子供とみなされます。
ですので、離婚したとしても、この時点でその男性が認知をすることはできません。
法律上、旦那さんの子供ですから、14日以内に出生届をして、旦那さんの戸籍に入ります。
まずは、旦那さんに他の男性の子であることを伝え、離婚して、子供が生まれたら元旦那さんに「嫡出否認の調停」を申し立ててもらいます。
この調停において、当事者双方の間で、子どもが夫の子どもではないという合意ができます。
そして、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。
そうなれば元旦那さんの戸籍からお子さんは抜け、ご自身の戸籍に入る手続きができます。
そして、本当の子供の父親に「認知請求の調停」を申し立てて、認知をさせるように動きます。
相手が本当の父親であるなら、いずれ必ず認知させることができると思います。
もう決めているのですよね。
であれば、少しずつでよいので、その方向に進んでいけばよいと思いますよ。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる

|
|