事実婚の解消で共有不動産のローン支払いを変える
ネットで、そちらのサイトを拝見し、メールさせていただきました。
現在、私は、10年間事実婚をしていた女性と別れ、財産分与の審判中です(弁護士はつけずに、一人で行っています)。
その相手とは、約10年前に、共有名義で購入した、共有不動産(1億2400万円で購入)があり、まだローンが約7000万円残っています。
持分比率は相手方:私=7:3です。
それで、今、この共有不動産の処分について1年以上審判を続けていて、ようやく、和解が成立しそうな段階に入りました。
その内容は、相手方がこの不動産に居住し続けたいということなので、私名義の残りの債務全額を、相手方が一括弁済し、それと引き換えに、私が自分の持分全部を相手方に譲渡し、所有権移転登記手続きをするというものです(所有権移転登記費用は相手方負担です)。
ちなみに、相手方は、現在債務がある銀行では、その手続きができないとのことで、また別の金融機関で、新たな全額借り換えを行い、それによって、私名義の残りの債務全額を一括弁済するという方法です。
しかし、この方法をとるには、まず、新たな全額借り換えを行う金融機関(銀行)での審査に通らなければならず、おそらく、相手方の収入等を考えると、審査は通るはずらしいのですが、まだ、決定ではないので、最終的にどうなるかは、分かりません。
それで、裁判所で言われたのは、万が一、相手方が銀行での審査を通らなかった場合でも、履行手続きというものを行えば、今後、私名義の債務を残したままでも、その債務全額を相手方が責任を持って毎月支払い、もしその支払いが滞った場合は、その一切の責任は全て相手方にいくようにできる、ということでした。
また、この場合は、相手方がその債務を完済した時点で、私が所有権移転登記手続きをするということでした。
しかし、自分なりにいろいろ調べたところ、ただの履行手続きでは、そこまでの強制力がないようで、これから両者合意で作成する「正式な和解案」の中に、どんなことがあっても、今後、私が残りの債務全額を免責されるような、条項案を盛り込もうと思うのですが、そこに、そういう内容のことを伝えるには、なんと記載すればよいのか、教えていただければと思い、メール致しました。
相手方が、今後その債務の支払いを滞ったとしても、私に責任が問われないようにするには、どのような条項案を盛り込めばよいのか、教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>相手方が、今後その債務の支払いを滞ったとしても、私に責任が問われないようにするには、どのような条項案を盛り込めばよいのか、教えていただければと思います。
まず、このような審判が出たとして、銀行は何も知らないですよね。
それでその彼女が次の銀行での借り換えができなかったとして、いまローンを支払っている銀行へ、ご自身が支払っていたローン分を彼女が払い続けるとします。
彼女がそのご自身分のローンの支払いが滞れば、当然にご自身に支払い請求が来ます。
審判が出ようが、その条項に何が書かれていようが、この審判に銀行は関係ないのですから、銀行は法的に請求できますよね。
まずこの時点で、どんな条項を入れても意味がないことになります。
ただ、彼女が支払いできなくなって、銀行が強制執行したとします。
でも、銀行はその不動産の抵当権に基づいて強制執行するだけです。
ですので、その不動産を競売にかけるだけですので、ご自身には何も損はないということになります。
最終的にはご自身は火の粉をかぶることはないと思いますよ。
裁判所が作る審判書もありますし、どのようにも対処できると思いますよ。
それでも心配なら、裁判所の担当官に心配なことを全て聞いてみればよいですよ。
教えてくれると思いますよ。
僕の方でもいつでもご連絡ください。
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