別居で虐待がないのに夫に子供を連れ去られた
突然のメールで失礼いたします。
無料相談が出来るとのことですので、少しお伺いしたいのですが。
私は大阪に住む36歳の女性です。
平成20年11月17日(月)子供当時7歳(小学校1年生)男児を、主人、主人の父、私の母の3人で主人の実家(富山県)に連れ去りました。
何故、私の母が連れ去りに協力したのかは、その後の電話で判明しました。
どうやら元々私と母親の仲が良くなかったことをよく知っている主人が、私が子供に虐待を繰り返しているだとか、不倫をしているといった内容の話をしたことが原因でした。
その話を全く疑いもせずに、私の母は信じてしまいました。
現在も母親とはわだかまりがあり、自己保身的な考え方と、プライドもあって、私の話には耳を傾けようとはしません。
この日は、子供と私は引越す予定でした。
主人とは離婚することはこの日までに話し合っており、調停を申し立てることも決めていました。
引っ越しは、主人の了解を得てのことでした。
主人は平成16年秋から単身赴任をしており、連れ去られるまで私と子供は二人で暮らしておりました。
連れ去りの経緯は、引っ越しの日に突然来て、子供の荷物を車に載せ、小学校から子供をつれて行ってしまいました。
その時に、私は連れ去りを阻止しようと、主人の車の前で身体をはって、勝手に連れて行かないでと抵抗しましたが、子供の前で主人に暴力をふるわれ、全治3週間の怪我を負い、刑事告訴いたしました。(不起訴処分)
二日後に調停を申し立てましたが、すぐに取り下げ、弁護士をつけて、12月に監護者指定、保全処分などの審判を申し立てました。
平成21年6月末に申立ては棄却されました。
その後、即時抗告でも却下されました。
主人の主張は、児童虐待があったなどの虚偽の内容で、証拠はありませんでした。
ほとんどが陳述書です。
原審審判の決定では、面接交渉を行う必要があること、親権者の指定、離婚の決定までには時間を要するとのことで、監護者を指定する必要があるため、相手方(主人)を監護者とするとの決定が下されました。
平成21年10月に離婚調停と面接交渉の調停を申し立てました。
現在までに5回の調停が開かれ、子供と今年の1月に連れ去られてはじめて会うことができました。
1月には試行面接が裁判所内で行われ、良好な親子関係であることは調査官の方にも認めていただきました。
2月からは月に一回、裁判所の外で面接交渉が行われており、代理人を通じて子供の引渡しが行われている状態で私と相手方関係者が顔を合わせることの無いように配慮されています。
お伺いしたい内容はここからなのですが・・・
1)家庭裁判所では、現状追認という判断が実務上は多いようですが、現在の監護状況において、子供が父親や父親の家族に対し不信感を抱いているようですが、現在8歳の子供の意思はどのくらい尊重されるのでしょうか?
不信感を抱いている理由・・・連れ去る時に父親に、母親は心の病にかかっており、治療のためには一緒に富山に来て、しばらく母親の元から離れなければならないと説明したこと。
父親は子供に、母親に会いたいときには、いつでも会わせてあげると説明したが、1年以上会わせてもらえなかったこと
小学校を転校することになるなどの説明をしなかったこと(小学校の教員の方にも説明することなく、連れて行った)
子供は、面接交渉において、いつになったら私と一緒に暮らせるのか、いつ裁判が終わるのかなどと聞いてきますがなかなかそのあたりの話はうまく説明できないでいます。
今お金を貯めていて、1万円くらい貯まったら、1人で電車に乗って、私の所に行くとも言っていますが、まだ小学校2年生ですので、実際はそこまでの勇気もないと思います。
2)家庭裁判所で、奪取に違法性があると判断されるのは、調停を申し立てた後の連れ去りの場合なのでしょうか?
3)原審審判で私に児童虐待があったとするような決定がでているのですが、調査せずに認定することは裁判ではありえるのでしょうか?
子供も、近所の保護者、学校関係者も、児童虐待については否定しており、50人位の方々の嘆願書を用意しておりますが、まだ裁判所には提出しておりません。
子供は、電話の中で、私と生活していた時、虐待はなかったと話しており、むしろ現在の生活において主人(父)や主人の父(祖父)から暴力を受けた、首を絞められたなどと話しており、ボイスレコーダーに録音しています。
これも裁判所には未提出です。
非常に長文になり読みづらいと思います。
子供の心を思うと、大変苦しくなり思わずメールをしてしまいました。
家裁の実務が、誠実に生きようとする人にとって不利な判断が下されることがあるという悲しい現状に胸を痛めております。
少しでも、私のような母親が、突然父親によって引き裂かれた親子関係を、司法機関の適切な判断により、再び一緒に生活を送れますように願うのであります。
何とかお力を貸していただきたくメールをいたしました。
どうかよろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>1)家庭裁判所では、現状追認という判断が実務上は多いようですが、現在の監護状況において、子供が父親や父親の家族に対し不信感を抱いているようですが、現在8歳の子供の意思はどのくらい尊重されるのでしょうか?
お子さんの意思が一番尊重されると思いますよ。
ただ、審判ではご自身の虐待があると判断されて、旦那さんが監護者に指定されたのですよね。
であれば、まずは虐待が虚偽であることを証明する必要があると思います。
嘆願書やお子さんの証言の録音などあるようですから、それをもって訴訟を提起する必要があります。
そこで虐待がなかったことを証明する必要があると思います。
>2)家庭裁判所で、奪取に違法性があると判断されるのは、調停を申し立てた後の連れ去りの場合なのでしょうか?
裁判所は児童虐待があると判断して、旦那さんの連れ去りについて、違法性がないとと判断したのではないでしょうか。
ですので、どうしても児童虐待がなかったことを証明する必要があると思います。
>3)原審審判で私に児童虐待があったとするような決定がでているのですが、調査せずに認定することは裁判ではありえるのでしょうか?
あり得るかもしれません。
おそらくですが、裁判所が緊急性を重要視したのだと思います。
児童虐待があれば、即、実力で保護することができます。
ですので、調査をしている暇がないことを旦那さんが主張しているのではないでしょうか。
その旨を裁判所に聞いてみてはどうでしょうか。
どちらにしても審判は出ているのでしょうから、覆していくには異議申し立てをする必要があります。
そして、裁判を申し立てて虐待がないことを証明し、連れ去りがあり、その際に暴力を振るわれたことなどを証明すれば、裁判所もわかってくれると思いますよ。
そうなれば、ご自身が親権者や監護者に指定されると思いますよ。
お子さんもご自身を慕っているのでしょうから、お子さんのためにも頑張る必要がありそうですね。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|