離婚で妻は夫の両親が養育している子供を養育したい
はじめまして。インターネットで検索をして、ご連絡いたしました。
離婚及び、親権に関してのご質問をいたします。
平成21年に妻と知り合い、俗に言う『できちゃった婚』をしました。
子供が二名(男2歳、女1歳)続いて出生したこともあり、妻の連れ子二名(中学生)を含む6名での同居は22年7月より開始しました。
原因は子の躾に関することと私が神経質なことが主だと思うのですが、昨年より妻と不仲になり、年末12月の時点で一度、離婚届にサインをもらいました。
同時に、その時点から2年間は実子二名の養育を行ってもらい、二年後に離婚の意思が継続している場合は協議、調停他の事由に関わらず離婚して実子二名の親権を放棄してもらう旨の誓約書にサインを取りました。
私としては子供の養育を理由に二年間の猶予を得たつもりでしたが、今年に入り、妻の方が今すぐに別れたいと言い始めたため、今月7日に私の両親を呼び、妻方の両親を含めた6名で妻の実家にて話し合いをしました。
妻は社会性に欠如し、約束を守れず、一貫性がないこと。
今回の離婚の経緯に関して、原因は双方に拠るものであっても、私の方から再三話し合いを求めても一切応じなかった点において、最終的な原因は妻側にあると考えられること。
子供四名(連れ子二名含む)を養育できるだけの経済力が妻にはないこと。
等を理由に実子二名は私が引き取り、暫定で岐阜県の実家にて両親が養育することを私の側から提案し、義父は納得いかない様子であったものの、義母が泣きながら妻を説得したこともあり、双方合意の上で話し合いは終了しました。
前日に妻側の申し出があり、妻の実家にて実子を数時間預け、義父母との最後の時間を過ごさせ、今月11日に私と私の両親の三名で実子二名を岐阜に連れて行き、現在は保育園入所の手続きも進めて順調に養育しております。
私は三日間のみ岐阜の実家に滞在し、沖縄県石垣市の自宅に帰宅しました。
それまでの間、妻は離婚届けの提出を要望していたのですが、妻の弟が話しに入ったきたことで状況は一転し、現在は離婚届の不受理申請をしているようです。
妻と連れ子の三名は既に住んでいた自宅を出て、妻の実家に引越しています。
実子二名に関しては、約1年を目処にそのまま岐阜の実家にて養育を行い、いずれ私が岐阜に帰るか、現在の石垣市にて同居の環境を整えるつもりでいます。
岐阜の私の両親は既にリタイアしており、持ち家に住んでおり相応額の貯蓄もあり、また夫婦仲その他の人間関係にも問題ありません。
本件に関して、慰謝料その他の話はまだしておりません。
妻は実子二名の養育を望んでいますが経済的に不安定であること、また連れ子に問題があり、実子二名の前でヒステリックに叱り付けることなどから環境の点で問題があること等を理由に断っています。
妻はだらしない点、情緒が不安定な点はありますが、家事、育児に関して取立てて大きな問題はありませんでした。
ただ、頭が固く他人の意見を聞き入れない性格でした。
私は生活費確保のために仕事して(飲食店経営)、遊興に高じることもなく、また双方に不貞等、離婚原因になるような大きな過失もありませんでした。
また、私は同居していた頃は家事の洗濯、皿洗い等も積極的に行い、実子二名を含む子供四名の養育に協力的でした。
今回、妻は多分実子二名の幼児期の養育を要求してくると思われますが、連れ子(今年中学卒業、現在無職男子)が窃盗、傷害等の事件を繰り返していること。
妻の実家には不登校の姪(中学生)、知的障害を持った妹などもおり、また一番の友人は既に育児放棄していることなどから、福祉、躾を行う観点から環境に問題があるため、特に幼児期の今は共に生活してほしくないというのが私の考えです。
今後、妻の弟との話し合いをしていくことになると思いますが、適切な助言がございましたらご教示ください。
乱文にて失礼いたしました。
【ご返答】
こんにちは。
とりあえず、お子さん2人はご両親に預けているのですよね。
でしたら、そのままお子さんを養育していけばよいと思いますよ。
奥さん側が2人のお子さんを養育したいと言ってきても、断ればよいと思います。
一切を断れば、奥さんは家庭裁判所に調停を申し立てることになりますので、そこで話し合えばよいと思います。
その間にお子さんを奥さん側に渡してはダメですよ。
ご両親が養育していく環境に慣らしていってください。
そして、ご自身も早くお子さんと暮らすようにしてください。
その環境で幸せに暮らしていたら、家庭裁判所の判断にも影響すると思いますよ。
相手から話し合いしたいと言ってきたときは、ご自身の主張を告げるだけでよいですよ。
当然、お子さんは渡さないでしょうから、後は、相手が調停を申し立てるしかありません。
相手の労力と時間を使って申し立てることになると思います。
ご自身はその間、何もしないで受けて立てばよいだけですよ。
またいつでもご連絡ください。
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