氏の変更申立てで債務を記入する理由
初めまして。
Aと申します。
携帯のサイトで色々と調べているうちに、このサイトへ辿り着きました。
さっそくですが教えていただきたいことがあります。
今回、国際結婚に伴い、氏の変更申し立てをしました。
旦那の通称氏に変更をして職場でも偏見の目を気にすることなく生活していきたいと思ったからです。
免許証も堂々と見せたいです。
また、子供を授かった時に苦労をかけないようにと。
すると申し立て書を送付してすぐに裁判所から郵送で、照会書と回答書が届きました。
迅速な対応で、すごく時間がかかると思っていたのでほっとしています。
その中に、あなたの名前で債務を負っていることはありませんか。
ある場合は、債権者名とその額をお書き下さいとあります。
旦那名義の住宅ローンを組む際に、やはり日本国籍でないと組めなかったので、合算という形にして私が連帯保証人となっています。
固定資産税など旦那名義でできますし、引き落とし口座も旦那名義、家自体も旦那名義で良く何分の一を妻にとかありますが、そういったこともなく私名義にはなっておりません。
そういった場合でも、この欄には記入しなければならないのでしょうか。
それ以外は一切ありません。
また、これを郵送してからどのような手続きが待っているのでしょうか。
お忙しいところご迷惑おかけしますが、返答宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>そういった場合でも、この欄には記入しなければならないのでしょうか。
記入する必要があると思います。
嘘をつくよりやましいことがないなら、本当のことを書くべきだと思います。
ローンを組むことは悪いことではありません、それより裁判所の手続きで虚偽を書くほうが危険だと思います。
>また、これを郵送してからどのような手続きが待っているのでしょうか。
家庭裁判所が氏の変更許可の審判をする理由の一つしてとして、「税金や債務を逃れる、前科や犯罪を隠すなど悪用される恐れ」があるとしています。
それで裁判所が、記入したことを職権で調べるのだと思います。
ちゃんと支払いをしているのなら、調べられても何にもないと思います。
多くの人が車や家など大きなものを買えば、ローンを使わなければ買うことはできません。
ですので、心配することはないと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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