離婚後の子供の戸籍は元夫にある

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離婚後の子供の戸籍は元夫にある

先生のサイトを見せていただき、是非ご相談したくメールしました。

早速なのですが、私は2005年に協議離婚しております。

一人息子の親権 監護権共に私にあります。

離婚理由は、元夫がたびたび仕事を突然やめてきたりなど、信頼関係の薄れからでした。

離婚当初は 監護権のみ私で、親権は元夫に譲ろうと思っていました。

元夫の家は、息子が元夫のみ。

義父の実家もご長男は独身で、義父は二男なのですが、実質、一般的な長男の役割を義父がしていたので離婚することで、私たちの息子がいなくなると、現時点ではそのお家が途絶えてしまうからです。

ただ、現実 そうはうまくいかず、離婚を申し出た私に、当初、かなり元夫の実家や夫から罵声を浴びせられ、このままでは円満に解決はできないので、という思いから必死になり親権を獲得しました^^;

最終的には、慰謝料も養育費も受けないという形で、親権も監護権も私のものになったのですが、私の望んでいたことは、息子が成人するまで一緒に暮らしたいということのみで、その、お家を途絶えさせるという気持ちは全くありません。

@息子が20才になったとき、息子の意志で籍を 夫のほうへ移すのが可能だとどこかで聞きましたが、それは本当ですか?

現在中学2年になる息子は あるていど自由に互いの家を行き来してる環境もあって、このまま、元夫が再婚などしなかった場合 元夫の籍に戻って 元夫のお家を引き継ぎたいという気持ちがあるようです。

それに対して私も、特に反対の意見はありません。

その息子の気持ちが 離婚当初小学5年生だった時から、強いようで姓変えたくない。

僕がいなくなったらパパの家はどうなっちゃうの?

自分が自分じゃなくなるようで辛いよ。。。という強い願いから、離婚後も 私も息子も 元夫の姓を使う選択をしました。

ただ、昨年 私の父が 突然死という形で この世を去りまして、大きな心境の変化がありました。

息子は今のままの姓だとしても、私だけでも なんとか 結婚する前の 父の姓に戻したいのです。

息子に相談したところ、そんなことがもしできるのなら、僕が高校生になったときにでも、もう親は参観日とかあんまりないし、ママもおじいちゃんと同じ姓に戻したら?と言ってくれました。

A離婚後、元夫の姓を使用している私は、自分の好きなタイミングで結婚する前の旧姓に戻すことはできるのでしょうか?

ちなみに私の母親は健在です。
 
B息子の親権や監護権は私にあるのですが、息子のみ元夫の姓のままで、母親である私だけ姓を変えることなんてできるのでしょうか?

よろしくお願いします。



【ご返答】

こんにちは。

>@

息子さんの籍は離婚時にご自身の籍に移したのでしょうか?

もし、移していなければ籍は元夫の籍のままだと思いますよ。

結婚したときご自身は元夫の戸籍に入り、息子さんが生まれ、息子さんもその戸籍に入りますよね。

それでご自身は離婚し、元夫の籍から抜けますよね。

そして、ご自身は元の両親の戸籍か、新しく作られた戸籍に入ることになります。

そのときに元夫の姓か、両親の姓を名乗るかを選ぶことができ、元夫の姓を選んだのですよね。

しかし、息子さんは元夫の籍からは抜けていません。

ずっと元夫の戸籍のままで、息子さんの姓は変わらないのです。

ですので、20歳になっても特別な手続きはいりません、体一つで元夫のところへ行けばいいだけですよ。

>A

家庭裁判所に「氏の変更申立」をすることになります。

この場合には、「やむを得ない理由」が必要になります。

離婚が原因ですから、比較的変更の許可が出るようですが、絶対ではありません。

>B

結論はできます。

息子さんは元夫の戸籍からぬけていません。

ご自身の戸籍に入れる裁判的な手続きは行っていませんよね。

息子さんの姓をご自身の姓に変更して、ご自身の戸籍に移すという裁判的な手続きです。

行っていないのであれば、息子さんは元夫の戸籍にいるはずですよ。

戸籍をとってみればわかります。

ご自身だけが元の戸籍に戻っているか、新しい戸籍に入っているのです。

これは戸籍法上の当たり前のことで、親権や監護権をもっているから籍が移るわけではないのです。

息子さんと元夫の親子関係は変わりませんから、息子さんの籍は変わらないのです。

上記Aの手続きを行ってご自身の姓を変える手続きだけでBは実現します。

わかりにくいようなら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。

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