離婚後300日以内に生まれた子を本当の父の戸籍に入れる
初めてメールいたします。
Oと申します。
ネットで拝見させていただきまして、早速メールをしました。
現在私が悩んでいるのは三歳の子供の戸籍についてです。
離婚後300日以内に産まれたのですが、前夫の子供ではありません。
それで先生にお伺いしたいのですが、戸籍の訂正をしたい場合。
1 摘出子否認か親子関係存在の確認
どちらの手段がよいのでしょうか?
因みに後者は別居していたわけではないので客観的にみて前夫の子供でない明白な事実はありません。
2 どちらの手段にせよDNA 鑑定は必要でしょうか?
3 前夫の子供でないと確定された場合
実父の戸籍に入れるにはどうすればよいのでしょうか?
以上です。
上手くお伝えできず、申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご返信お待ちしております。
【ご返信】
こんにちは。
>1
通常は、前夫から嫡出否認の訴えを起こさなければなりません。
そして、父が子の出生を知ってから1年以内に訴えを起こさなければなりません。
おっしゃるとおり、親子関係不存在の訴えは、
前夫と出征・収監・長期海外出張・完全別居等、父母に同居・接触の事実が皆無である場合、つまり前夫との子でないことが明らかであることを証明できる場合に、利害関係人によって親子関係不存在の訴えができる
とされています。
となると、別居していたわけではないのですから、これも無理そうですよね。
考えられるのは、前夫にこのことを説明し、自分の子でないと知れば、嫡出否認の訴えを手伝ってくれる可能性はありそうですよね。
>2
嫡出否認の訴えの手続きは
調停手続きで当事者間に合意が成立した場合、家庭裁判所は合意を前提に事実調査のうえ調停委員会を構成する家事調停委員の意見を聴き、その合意を正当と認めるときは合意に相当する審判をなすことになる。
とされています。
ですので、この見解だけをみれば、合意があって事実調査が正当だと判断されれば、DNA検査はなさそうですよね。
>3
申立人が判決書などを役所に届け出る手続きが必要です。
まずは前夫に打ち明けないといけませんね。
わからないことなどあれば、遠慮なくご連絡ください。
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