養子縁組で認知した親の承認はいるか
私のパソコンの設定でクッリクしてメールを送ることが出来ないのでサイトに乗っていたこちらにメールしています
私日本国籍 日本人 2児の未婚の母 子供の父親は両方同じ 認知だけしてもらってます
今度アメリカ人と結婚予定で今K1VISA申請途中です
許可後 渡米し その後彼が養子縁組してくれるそうなのですが日本の法律では 養子縁組する場合 嫡出子でない子の父親に承認(許可)の連絡はいくのでしょうか?
お教えください
【ご返答】
こんにちは。
>日本の法律では 養子縁組する場合 嫡出子でない子の父親に承認(許可)の連絡はいくのでしょうか?
承認も許可の連絡も行かないと思います。
養子縁組は、養親と養子の意思表示のみで行なわれる為、また実親との関係もそのままであるために、承認も許可も必要ありません。
ですので、連絡は行かないと思います。
一応、養子縁組届をもらうときに役所の戸籍係で聞いてみるとよいですよ。
戸籍係は戸籍の専門ですから、何でも聞いてみると良いですよ。
それ以外でわからないことなどあれば、またご連絡ください。
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