旦那の子でない子の戸籍変更をするのは
初めまして、Sと申します。
子どもの戸籍についてお聞きします。
私はH20年5月末日にできちゃった婚をしました。
しかし、その年11月に生まれてきた子は旦那の子ではなく、違う人の子でした。
今は旦那とは婚姻関係です。
後々離婚し、子の戸籍と親権について実の父親の方にできないのでしょうか?
実の父親は引き取ること考えてくれてるので、戸籍に関しては良い方に考えてくれています。
1年以内でないと戸籍変更が無理とも聞いたので、急いだ方が良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>1年以内でないと戸籍変更が無理とも聞いたので、急いだ方が良いのでしょうか?
夫婦が婚姻中に生んだ子供は、夫婦の子供になります。
その子の戸籍を変更をするには、まず婚姻中の旦那さんにこのことを打ち明け、旦那さんに「嫡出否認の訴え」をしてもらわなければなりません。
そして、このことを打ち明けたときから嫡出否認をしないで1年を経過すると、旦那さんの嫡出子と推定されてしまい、かつ否認権利が消滅してしまいます。
1年とは今の旦那さんがこのことを知ったときから、旦那さんが嫡出否認の訴えをしない場合に、1年が経過するという意味です。
ですので、この訴えをしてもらうためには、全てを打ち明ける必要があるのです。
なかなか難しい問題ですが、どうしたいかを決める必要がありそうですね。
これによって離婚などになると、当然、ご自身とその子供の本当の父親は旦那さんに慰謝料請求されるような場合もあります。
わからないことなどあれば、遠慮なくご連絡ください。
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