養子縁組してない亡き夫の連れ子の養育費
私と亡くなりました主人はそれぞれ二人の子供を連れ再婚しましたが、私の子供と主人は養子縁組をしましたが、私と主人の子供とは養子縁組はしていない事が主人が亡くなってからしりました。
主人の子供の一人は前妻が親権を取り別に暮らしていましたので、主人が亡くなってからは、主人の連れ子は親権者がいない状態です。
主人が亡くなり、私と私の連れ子は実家に帰されましたが、主人の連れ子は主人の実家で育てるといい、前妻の所にいる子もこの先引き取るから私に二人分の養育費を求めてきています。
主人には預貯金などの遺産は二十万位しかなく、私が受取人になっている生命保険金から子供が二十歳になるまでのお金を求められ、私には主人の戸籍からぬけてくれと言われました。
私は長男の嫁ですが、主人の実家に言われるままにしなきゃいけないのでしょうか?
私は籍をぬいてしまったら遺族年金ももらえなくなってしまうのに、そのうえ養育費を私が保険金から払わなきゃいけないのでしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
>前妻の所にいる子もこの先引き取るから私に二人分の養育費を求めてきています。
養子縁組をしていないのであれば、養育費は発生しません。
法律的には養育費を支払う必要は無いと思います。
>主人には預貯金などの遺産は二十万位しかなく、私が受取人になっている生命保険金から子供が二十歳になるまでのお金を求められ、私には主人の戸籍からぬけてくれと言われました。
生命保険については、ご自身が受取人ですから、相続財産ではなくご自身の固有の財産です。
子供に分ける必要は無いと思います。
また、戸籍を抜く必要もまったくありません。
しかし、お金を出せ、戸籍を抜け、って言いたい放題ですね。
何一つ法律的には言うことを必要はないので、全て無視してよいと思います。
相手は何も出来ないと思います。
>私は長男の嫁ですが、主人の実家に言われるままにしなきゃいけないのでしょうか?
無視してください。
また、姻族の解消もできます、つまり、実家の義理の両親と縁を切ることもできます。
ですので、ご自身がどうされるかが重要だと思います。
今まで一緒に過ごしてきたのでしょうから、ご主人の連れ子にどう対応するかはご自身が決めることだと思いますよ。
余裕がないのであれば、無理をする必要も無いと思いますよ。
わからないことなどあれば、またご連絡ください。
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