母と同居の兄弟が母の財産を使う
はじめまして
早速、ご相談致します。
まず、私の実家の家業は農魚業を昔から営み、30年前に父が他界してからは、実弟夫婦と母が跡を継いでいます。
父の死後すぐに 漁業の権利移譲をしたいというので 弟に私の実印を預けました。
父の他界した時は 相続問題の話はなくただ、少しあった借金も保険でなくなり0にして弟にやれるとは母から聞いていました。
数年前に、実姉から母が弟夫婦から虐待まがいのことをされている、母名義の物がなにもないので母に出て行けといっているがと相談を受け、その時初めて家・土地・田畑全部が弟名義に変えられていると知りました。
唖然としたのは勿論ですが、父が母に残した遺族年金(恩給?)と母の国民年金まで 使い果たしているのにはどうにかしないとと、姉弟で何回も話合をしていますが、弟の母は一緒に住んでいるのだからお金は使って当然と譲りません。
現在母は、87歳の高齢の為施設に入所中です。
弟に 勝手に母のお金を引き出して使う権利があるのでしょうか?
出来れば、母の事以外に使えないように通帳とか凍結できないものでしょうか?
宜しくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
難しい問題ですね。
例えば、ご自身がお母さんのそばに住んでいるなら、弟さんからその通帳やカードを取り上げることができるかもしれませんよね。
しかし、離れて住んでいるのであれば、お母さんの施設の料金も支払わなければなりませんし、それをお母さんが出来るわけではないでしょうから、誰かがお母さんのお金の管理をしなければなりません。
それは当然に一緒に住んでいる弟さんということになるのではないでしょうか。
後見人とという制度があり、どなたかが裁判所の許可を得て、お母さんの後見人になるという方法があります。
後見人とはお母さんの財産の管理と療養看護に必要な措置をする人のことです。
法律で定められ、財産の出し入れの帳簿をつける義務がありますから、お母さんの財産を不正に使うことはできません。
ご自身やお姉さんがなってもよいのですが、どうしても離れて住んでいるなら難しいですよね。
では、お母さんの住んでいる町の法律家などに頼んだとします。
しかし、他人よりは弟さんにお母さんの面倒を見てもらったほうがよいような気がしますよね。
いくらお母さんの財産を使っていたとしても、面倒を見ていないわけではないと思うのです。
一度、兄弟で話し合ってみてはどうでしょうか、もしかしたら弟さんも管理の仕方を見直すかもしれませんよ。
後見人の件は、家庭裁判所に申立てをする必要がありますので、知りたいようなら詳しくは家庭裁判所に聞いてみると良いですよ。
わからないことがあれば、またご連絡ください。
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