子供頃の虐待で戸籍の姓を変えたい
はじめまして、Hと申します。
HPの方に、氏の変更のページがありましたので教えて頂きたくメールいたしました。
氏の変更をどうしてもしたいのですが家庭裁判所に一度、問い合わせたところ、新しい氏には、変更は不可能。
旧姓など、使用したものなら変更可能。
と言われたので、詳しい方に教えていただきたいのです。
私は、子供の頃の虐待からですが、解離性同一性障害と診断されています。
戸籍では、別の氏(養父母の姓)ですが、私は、Hが自分の姓だと通称にはなりますが、使用しております。
虐待のこともあり、戸籍の姓で居続けるのは、フラッシュバックなども誘発され、自殺に追い込まれる状態にまでなっており、氏の変更で、この苦痛から解放され病気の治療を進めて完治させて、子供との普通の生活を取り戻したいので色々と調べています。
私の説明は、不十分だと思いますが、この理由では、氏の変更は、不可能なのでしょうか?
また、家庭裁判所の方に納得して頂けるようにするには、どう説明(書面の書き方など)をしていけばいいのでしょうか?
どうか、わかる限りで結構ですので教えて下さい。
【ご返答】
こんにちは。
>この理由では、氏の変更は、不可能なのでしょうか?
これはやってみないとわかりません。
ただ、可能性は0では無いように思います。
自殺に追い込まれるような状態なら、家庭裁判所にその旨を説明すれば変更できるような気もします。
ただ、やはりこれは家庭裁判所の判断になると思います。
>また、家庭裁判所の方に納得して頂けるようにするには、どう説明(書面の書き方など)をしていけばいいのでしょうか?
そのまま書く以外に方法はないと思います。
嘘を書くわけにもいきませんし、そのままストレートに記載するほかないと思います。
もちろん、内容がちゃんと伝わる文章にするのは当然だと思います。
文面よりも、例えばお医者さんからの診断書などもらえませんかね。
理由が断然現実味を帯びますから、変更しなければならないやむを得ない理由の立証書類があれば、それを集めることが大切かもしれませんね。
わからないことがあれば、またご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|