連れ子を再婚相手と特別養子縁組させたい
初めまして、先生。
私はシングルマザーで、12月で6歳になる娘がいます。
11月に再婚をする予定なのですが、連れ子の特別養子縁組はやはり難しいのでしょうか?
娘が1歳の時に離婚し、実父とは一度も面会をしていません。
先方がそれを望まず、離婚後すぐに別の女性と授かり婚をしました。
特別養子縁組の本来の趣旨と違っているのはわかっているのですが、娘の戸籍にこのような実父の名前の記載を残したくない、というのが正直な気持ちです。
養父になる人とは4月から同居しており、家族として幸せに暮らしています。
先生のご意見、アドバイスよろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
メールの内容の事情だと、縁組は難しいと思います。
特別養子縁組には必要性があることが規定されています。
念のため、記載すると、
「父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のために特に必要があると認められなければならない。」
とされます。
連れ子だから難しいのではなく、縁組しなければならない事情が必要なんですよね。
一度、父親が犯罪を犯して、父親と離婚し、母はその後再婚し、新しい父親とその子に特別養子縁組の許可が出た例を見たことがあります。
父親が犯罪を犯したため、その子と縁を気ってもよいと裁判所が判断したんですね。
このように特別の事情が必要なのです。
どちらにしてもやってみなければわからないので、一応、家庭裁判所に相談してみてはどうですか。
相談コーナーなどがありますので、教えてくれますよ。
あと、普通の養子縁組でも法律上の父子になれますので、あまり支障はないと思いますよ。
それと子供が大人になったときに、生物学上の本当の父親に興味などを持つ可能性は高いような気がします。
まあ難しい問題ですね。
わからないことなどあれば、遠慮なくご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|