養父と養子離縁をしたい
お世話になります。
都内高井戸のSと申します。
養子離縁について教えてください。
現在36歳です。
12歳位の頃、実母の再婚により相手男性との養子縁組届けを実母が届け出ました。
成人する前に家も出ており、現在事実上の親子関係はありません。
実母も養子離縁を認めていますが、かなりの暴力を振るう人のため、今届け出た場合、実母に危害が及ぶのでは・・・と、ためらっています。(実母は養父と離婚する気はありません)
@私が結婚し、婚姻届を出した場合、養父との関係は解消されるのでしょうか?
A養父の扶養義務は拒否できますか?
B私は一度離婚し、旧姓(養父の姓)に戻っていますが、養父の戸籍に戻ったことになるのでしょうか?
C養子縁組離縁の届けに成人2名の署名、捺印が必要なようですが、1名は実母でもいいのでしょうか?
DCが良い場合、現在生存している実母が、養子離縁届けに署名し、実母が死亡した後で役所に届け出た場合、承認してもらえるのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>@
解消されません。
法律上の親子のままです。
>A
法的には拒否できませんが、任意では拒否できますよね。
逆に拒否したことによって、相手が離縁したいというのであれば、願ったりですよね。
ただ、養父が扶養義務を求めて裁判を起こした場合に、裁判所がどのように判断するか、が問題になります。
>B
旧姓に戻ったのであれば、養父の戸籍に戻っていると思います。
もしくは新戸籍を編製されていて、ご自身だけの新しい旧姓の戸籍に入っている可能性もあります。
ただ、はっきりとはいえませんので、戸籍を確認する必要があります。
役所で戸籍を取ることはできますから、確認してみてはどうですか。
>C
おそらく大丈夫です。
要件はないと思います。
>D
おそらく、亡くなってしまってからでは無理だと思います。
役所が証人の住民票なりを確認すればすぐにわかるのではないかと思います。
養子離縁は当事者の合意がなければできませんので、養父の合意も必要ですよ。
これがなければ、裁判をして離縁を申し立てるしかなくなります。
またわからないことがあればご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|