祖母が亡き父と裁判で離縁していた
養子縁組されていた、亡き父(養子)と、生存中の祖母(養母)が、知らぬまに、養子離縁されておりました。
取り消しは出来ますか?
昨年、私が、婚姻届の提出のため戸籍謄本を取りましたが、父の欄(12年前に死亡、除籍)に、父の父(死亡)、母(死亡)、養母(生存中)の名前があるはずだが、養母の名前が記載されておりませんでした。
3年前に、父の原戸籍を取った時には、養母と養子縁組が記載されていたので、今回の戸籍に、養母の名前が無いことを、疑問に思いました。
そこで市役所に尋ねた所、10年前に、離縁届が提出されていた事が判明しました。
父が死亡後に、家庭裁判所を通じて提出されていたそうなので、死亡後の父の原戸籍には、反映されないとの事でした。
よって、10年間、離縁されていた事に気づきませんでした。
私(一人っ子)は、亡き父の代理として、相続人になると判断していたため、祖母が相談なく、養子縁組を離縁していた事を、取り消す事は可能ですか?
ちなみに、父には、妹(生存中)がおりますが、妹も、養子縁組されてましたが、妹の許可を強引に得て、離縁をしたとの事です。
宜しくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
お父さんが亡くなったのは12年前で、お祖母さんが離縁したのが10年前ですよね。
お父さんが亡くなった後に、お祖母さんが離縁を家庭裁判所に申立てて、許可が出たのですよね。
ということは、この離縁は成立していますね。
離縁は養子と養親の意思表示で成立します。
しかし、一方が亡くなった場合には、家庭裁判所の許可を得て離縁できるのです。
実際に、お祖母さん自身が離縁の申立てをしたのであれば、これを覆すことはできません。
ところで、お祖母さんとは懇意にしているのですか?
もし、懇意にしているなら、離縁の理由や事情を聞いて、ご自身を養子にしてもらえばよいと思いますよ。
ご自身を養子にしてもらえば、相続権が発生しますし、養子縁組も届出だけで済みます。
まずはお祖母さんとお話してみてはどうですか。
それが一番速いですよ。
わからないことなどあれば、またご連絡ください。
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