養育費を払っている前夫が扶養者になりたがる
4年前に離婚し、子供の親権及び養育権も得て、子供を扶養親族として申告しておりましたが、この度、前夫が何の相談もなく自分が養育費を払っているからと勝手に子供を扶養親族として申告を致しました。
養育費については、月3万5千円を貰っていますが、離婚後今まではこちらの扶養親族として申告してきており、今回突然に申告され税務署からどちらかが取り下げるようにと通知が来たので、前夫と話をしましたが、前夫は前述の通りの主張を繰り返すばかりか、揚句には怒鳴り散らして電話を一方的に切ってしまう状態で、とても話し合いで解決できる状況にありません。
そこで、公認会計士に相談したのですが、話し合いが第一でそれが無理なら内容証明で相手に通知したらとのことでした。
一般論としては、こちらが正当な扶養義務者だと思うのですが、前夫の性格を考えると一般論が通じるとは思えず、内容証明を送っただけではとても解決できるとは思えないので、この際調停を申し立てようかと考えておりますが、如何なものでしょうか。
最悪の場合は、養育費の放棄も考えておりますが、このような事案が調停になるのか、また調停もしくはその後の審判でこちらに有利な判定がなされるのか不安を抱いております。
よろしくお願い致します。
【ご返答】
こんにちは。
>このような事案が調停になるのか。
おそらく、調停の対象になると思います。
詳しくは、管轄の家庭裁判所に問い合わせてみると良いと思います。
>また調停もしくはその後の審判でこちらに有利な判定がなされるのか不安を抱いております
当然、親権をもって養育している親が扶養者になると思いますよ。
親は当然に子を養育しなければなりません。
ですので、離婚して別世帯の経済力のある父親が養育費を払うのであって、実際に養育しているのはご自身で、扶養しているのはご自身です。
調停や審判になれば、当然、ご自身が扶養者になると思います。
一点、この「扶養者」というのは、税金関連の用語で、所得税などには「扶養者控除」というのがあります。
簡単にいうと、扶養者がいると税金を免除してもらえるのです。
扶養者というのは、これだけの用語なのです。
民法では、子供の養育看護する人のことを「親権者」といい、これはご自身のことですよね。
この親権者が真に子供を養育する人なのです。
ですので、税金の面では免除がありますのでその影響はありますが、それ以外は関係のないことなので、何を根拠に前夫が主張しているのかわかりませんが、税金を気にしないのでしたら、別に勝手やらしても良いような気もします。
僕は税金は専門ではないので、一応、税務署にこのことで不利になることがあるのかを聞いてみてはどうですか。
税金以外で不利がないなら、放っておいてよいと思いますよ。
わからないことなどあれば、またご連絡ください。
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