子を認知した場合の養育費と戸籍はどうなる
初めてメール致します。
無料メール相談宜しくお願いいたします。
恋人・婚約・結婚関係にない女性(A子)との間に子供ができました。
また、現在私には結婚を前提にお付き合いをしている女性(B子)がおります。
無責任かと思いますが、今後A子との結婚等は考えておりません。
そこで認知に関してご相談があります。
・認知をし、養育費を支払っている過程で私が死亡した場合
B子と結婚をし、B子との間に子供を授かっていた際に養育費の支払い義務はB子や子供が負う事になりますでしょうか?
或いは私の両親や祖父母等が負う事になりますでしょうか?
・認知をせず、養育費という名目で同等額を支払っていた場合
将来認知を請求され、認知をする事になった際に今まで支払ってきた金額は正規の養育費として取り扱われますでしょうか?
或いは一から支払いなおさねばなりませんでしょうか?
・認知をした場合の戸籍の記載に関して
私の戸籍には当然認知をした旨記載がなされるかと思いますが、両親や兄弟、祖父母等、私意外の者の戸籍にも記載されてしまうのでしょうか?
お忙しい中と存じますが、
ご回答何卒宜しくお願い申し上げます。
【ご返答】
こんにちは。
>養育費の支払い義務はB子や子供が負う事になりますでしょうか?或いは私の両親や祖父母等が負う事になりますでしょうか?
支払い義務を負うことはありません。
子供の養育義務は親にしかありませんから、ご自身が亡くなれば、A子さんだけが養育義務があります。
ご自身の相続財産については、認知した子どもにも権利があります。
相続財産については、ご自身が遺言を書くなどすれば、ある程度はご自身の自由にできます。
>今まで支払ってきた金額は正規の養育費として取り扱われますでしょうか?
取り扱われます。
ただ、証拠を残しておく必要があります。
振込んだ明細などを残しておく必要があります。
>両親や兄弟、祖父母等、私意外の者の戸籍にも記載されてしまうのでしょうか?
まだ結婚の経験はないのですよね。
でしたら、ご自身は親の戸籍に入っていますから、親の戸籍のご自身の欄に認知したことが記載されます。
結果的には、ご両親、また兄弟が同じ戸籍でしたら、そこに記載されてしまいます。
祖父母等は戸籍が違いますから、記載されません。
認知をするということは、ご自身の子供であることを認めることです。
もし認めないで、相手の女性が認知請求の裁判手続きを申し立てると、最終的にはDNA鑑定で親子と判断されれば、やはり強制で認知されることになります。
また、今のうちは養育費さえ支払っていれば、認知は請求しないとしても、その後気が変わったりして、裁判手続きになるとやはり強制で認知されることになります。
なかなか難しい問題ですが、最終的には家族やB子さんに知らせて、認知をして養育費を支払うことを理解してもらうことの方が近道かもしれませんね。
またわからないことなどあれば、ご連絡ください。
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