子供を妻の実家の養子にするには
はじめまして
Hと申します。
よろしくお願いします。
先日、私達夫婦の次男を私の実家と普通養子縁組をすることにしました。
私達夫婦は長男・長女で、話し合いには双方の実家と私達夫婦で行いました。
親族との関係は好調です。
戸籍上の次男の位置、相続については自力で調べられました。
お尋ねしたいのは、以下の通りです。
1.普通養子縁組をすると、親権者は養家である実家になるのでしょうか。
私達夫婦には監護養育権(?!)があると調べることができましたが、本当でしょうか。
2.次男の学資保険加入や銀行での貯蓄手続き、住民票の写しの入手、入院には養家の同伴や委任状が必要になるのでしょうか。
3.扶養が旦那から外れるなど、子ども手当、保険証も養家が関わってくるのでしょうか。
4.その他、手続き関係で生活に支障が出てくることを教えてください。
5.養子縁組する際、どの手続きの部分で弁護士や司法書士の方々にお世話になったらよいのか、ご指摘をお願いします。
次男が成長し、納得した上で養子縁組をすることも視野に入れて話を進めています。
苗字だけ変えると言っても、実際には様々な弊害があるのではないかと思い、メールいたしました。
妊婦のため、なかなか思うように外出できず、メールという形になってしまい、申し訳ありません。
助言をしてくださると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>1
親権者や監護権者はどちらにでも出来ると思いますよ。
原則として、普通養子縁組の場合は、縁組前の親子関係はそのままですので、どちらでも大丈夫だと思います。
>2
養子縁組をすれば、縁組した親の籍に移りますので、当然、いろんな手続きは縁組した先の籍での手続きになりますよね。
となれば、多少なりとも縁組した親が手続きには関わりそうですよね。
ただ、縁組前の親子関係はそのままですので、ご自身は親に変わりありませんから、それを手続きの際に証明すれば、ご自身が法定代理人として手続きできると思いますよ。
>3
どちらが扶養をするのですか。
それによると思います。
養父側からすると、孫を養子に入れるわけですよね。
この場合、養子縁組が形だけという場合もあります。
ですので、本当に扶養する親が扶養者になると思いますよ。
子供手当も保険証も同じだと思います、これについては役所に電話ででも聞いてみればはっきりしますよ。
>4
名字が違うのであれば、それがまず弊害になりますよね。
親と名字が違えば、子供は違和感を抱くと思います。
その説明は必要ですよね。
その他の弊害はないように思います。
もし何か弊害が起これば、その都度、対処していくしかないですよね。
そのときにはまたご連絡ください。
>5
普通養子縁組は、養子と養親の合意だけでできます。
ただ、未成年ですよね、だとしたら家庭裁判所の許可が必要です。
これも弁護士さんに頼んでもよいのですが、ご自身でもできないことはありません。
ご自身でやられるのなら、まずは家庭裁判所に相談に行くとよいですよ。
相談コーナーがありますので、そこで相談を受ければよいと思います。
15歳未満であれば、ご自身またはご主人が法定代理人となって手続きすることになります。
ですので、もし弁護士さんを頼むのであれば、この家庭裁判所の許可を得る場面ですかね。
また何かあれば、遠慮なくご連絡ください。
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