親子が絶縁する公正証書はできるか
はじめまして。
どのような方法があるのかわからりませんので、ご相談させていただけますでしょうか。
結婚して4年目になります。
実は、主人の実家と絶縁状態にあります。
原因は主人と主人の実家の仲の悪さにあります。
結局は間に挟まれているのですが。
先日、この関係の全てが嫌になり、私ひとりで主人の実家に出向き、話を聞いてきました。
わたしからすると、どっちもどっち・・・と思うことが多いのですが。
主人の実家は、両親、妹も含め、金輪際主人とは絶縁をしたいとのことでした。
主人とということは、私も含まれるのでしょうが・・・・・。
現段階では、私への嫌がらせはないのですが。
主人も金輪際、会う気も話す気もないとのことでした。
お互い、文書で交わしたいと言っているのですが、内容証明では不満だそうです。
主人の実家は弁護士の先生にも相談しているとのことです。
主人の実家側から、文書を送るとのことでした。
主人の実家は、金輪際の関係を絶つ、という文面を公正証書にしようとしているようです。
絶縁の場合、どういう文書をつくるのが一番よいのでしょうか?
私の考えですが、「死んでも親子」には変わらないと思うのです・・・・。
主人の両親は、お金を主人にとられたと・・・・・。
妹さんたちは、両親を信じているので、財産分与のときだけ出てくるな!!とご立腹でした。
主人はお金は貰っていないと・・・・。
お金の問題も絶縁の理由のひとつになっているようです。
こういう問題が公正証書にできるのか、教えてください。
【ご返答】
こんにちは。
>こういう問題が公正証書にできるのか、教えてください。
公正証書にできるかどうかは、公証人に聞いてみる必要があると思います。
おそらく公証人はこのような内容の公正証書は作らないと思います。
というのは、親子が絶縁するということは法律上できないからです。
親子は親子で、それが日本の法律なのです。
問題になるのは、相続のことですよね。
公正証書でできるかどうかはわかりませんが、例えば絶縁の書類を作ったとしても、旦那さんには両親の相続財産を相続する権利があるのです。
両親が遺言などを書いていれば、旦那さんは遺留分しか請求できませんが、遺留分は相続できるのです。
どちらにしても、双方とも気持ちは決まっているなら、公正証書にはできないかもしれませんが、そのような方向の書類などを作成するほかはないかもしれませんね。
両親に弁護士がついているなら、相続に関してもそれなりの準備もできそうですね。
旦那さんとその両親の問題なので、ご自身はあまり関わらない方が楽ですよ。
わからないことなどあれば、またご連絡ください。
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