オーナーの責任での店舗修繕で休業補償できるか
はじめまして。
私は、2階店舗で飲食店を営んでいる者です。
休業補償のことについて教えていただきたいのですが、今日(10月22日)までの経緯も踏まえてアドバイスをいただきたいと思っております。
5年ほど1階の方(その頃はオーナーさんが営んでおしました)から私のほう(2階)からの水漏れが起きているので、何とかしてくれと言われ調査した結果、私のところの(2階の調理場のタイル部分の防水加工のおこたり)が原因という結果が出ました。
そのため、1階のオーナーさんに修繕を頼んだところ、
『すぐには無理なので調理場に水を流しての掃除は控えてくれ』 といわれて、修繕してはもらえませんでした。
その後1階のオーナーさんが、店を長期間(3年)休んでいた為、その問題は出ませんでしたが、最近1階部分を他の人に賃貸することになり、私の方としても以前のような問題が起きる前に、修繕を頼みました。
ようやく工事が決まりましたが1週間程休業しなければ、ならなくなり、私の方としてはオーナーさん側の建物の修繕問題なので休業補償の部分の、話をしましたところ
『甲の責に帰することのできない事由による事故又は、第1条の建物について甲が行う修繕、変更、改造などのため生ずる諸サービスの低下及び共用部分の使用の一時停止については、甲はその責を負わない』
といわれました。
このような場合、契約書が全ての基準なのでしょうか?
あまりにも、オーナーさん側にとって都合のよい内容なので、私としては納得できません。
是非とも、よいアドバイスをよろしくお願いします。
【ご返答】
こんにちは。
>このような場合、契約書が全ての基準なのでしょうか?
原則としては、契約書が優先されると思います。
この契約書にお互いが署名押印しているので、ご自身もこの条項に承諾したということです。
そして、この条項もあまりにもオーナーの都合のよいものでもないように思います。
ただ、主張は出来ると思いますよ。
「タイル部分の防水加工の怠り」が、オーナーの「責に帰することのできない事由」ではないと思います。
調理場に防水加工をしていないで、ご自身に貸したのですよね。
調理場として、当然、防水加工していなければならないところを防水加工しないで貸したわけですよね。
それは調理場として貸したオーナーの責任だと思います。
休業補償を請求することは出来ると思いますよ。
オーナーがその調理場の防水加工ができていないことを知らなかったということを主張するのであれば、オーナーがその調理場の防水加工を怠った業者から損害賠償をすればよいのです。
やはり、調理場として貸したオーナーの責任は免れないと思います。
しかし、頭ごなしにこのようなことを言うと、関係も壊れてしまいますので、相談という形でお互い納得のいく金額で決めるようにしたらよいと思いますよ。
またいつでもご連絡ください。
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