無償で貸した土地の返還請求をしたい
はじめまして。
土地の借地契約解消に関して是非相談に乗って下さい。
【トラブルの概要】
約6〜7年前から父(84歳、無職)が所有する畑の一角(未使用地:約20坪程度)を自称陶芸家(60代男性)に善意で土地を貸しています。
貸す時には、相手の困っている様子と父の知人と知り合いである事を言葉たくみに話していたので、お人よしな父は無償で口約束で貸すこと即答しました。
最初は、約束どおり学生風の若者達数人と陶芸用の釜を作っていたのですが、これまで焼いているところは見たことがありません。
その内にどこから集めたのかわかりませんが、鉄パイプや廃材を使って小屋を作り、少しずつ建物の規模を大きくし、木材、ドラム缶、プラスチック製品等廃棄物のような物を軽自動車を使って持ち込みだしました。
2〜3年ぐらい前に、当初貸した土地以外の隣接地にも物(廃棄物?)を置きだしたので両親も我慢できなくなり、自称陶芸家に、
「何をしているのか。陶芸なんかしていないじゃないか。約束が違うので土地の借地の件を解消したい。出て行ってくれ」
と抗議しましたが、
「俺には口約束でも民法上の借地権がある。陶芸はやっている。廃材等はそのために必要なものだ。出て行ってほしいのであれば、代わりの土地を用意しろ」
と主張するので、平行線のままです。
ところが、先日、その建物から出火し、6割ぐらいを焼失、残る部分も焦げたりして使えない状態になりました。
出火原因は漏電ではなく「不審火」のようで、警察消防で捜査中です。
「本人は5日前に来たきりで当日はいなかった。その時火種になるようなものは置いていない。」
と供述していますが、両親ともその土地(畑)に8月以降行っていなかったので事実関係はわかりません。
鎮火した翌日の警察と消防の現場検証の後、相手方に「早急の残骸の処分」と「借地からの撤退(借地関係の解消)」を強く要求したのですが、
「火災に関しては、俺も被害者だ。今は混乱していてどうしていいのかわからない。処分方法は相談しなければならないスタッフもいるので、前向きには検討するが、1週間後に何らかの返答をするので待ってくれ」
と言って、合意に至りませんでした。
相手の人物は、これまでにも近隣の色々な土地を借りてトラブル(借料未払い、不審物の持ち込み、電気工事費の未払い、火災等)を起こしては追い出されている迷惑男(有名人)で、父親はそれを知らずに貸して完全に騙されました。
【相談内容】
建物は、登記するような代物ではなく、知人から
「建造物の焼失により借地権が消滅するのでは。それを理由に追い出せばいい」
とも聞きましたが、借地に関して口約束を解消するなにか良い方法(法的な対抗策)はないでしょうか。
【ご返答】
こんにちは。
無償で貸しているわけですよ。
でしたら、使用貸借契約になりますので、借地権なんて主張はありえませんよ。
賃貸借契約が成立していませんので、借地権なんて主張できません。
まず、使用目的が陶芸をすることですから、それを行っていないなら、使用目的が完了していますから、使用貸借は終了しています。
直ちに使用貸借契約を終了できますので、返還の請求をできます。
また、返還時期、使用目的の定めがなかったとしても、「貸主は何時でも使用貸借契約を解約して返還を請求しうる」とされています。
ですので、どちらにしても返還を請求してよいと思います。
また、火事を起こしているわけですから、管理責任を問うこともできます。
どのような方法でも返還を請求できると思いますよ。
まずは、書面で返還を請求して、相手が請求に応じるなら、すぐにでも返してもらう方がよいです。
いろんな損害賠償したいかもしれませんが、まずは返還してもらった方がよいと思います。
返還に応じないようなら、裁判をする必要があります。
裁判で判決をもらって、強制執行してもらうことになります。
まずは上記の法的な返還理由を言って、返還請求してみてはどうですか。
それで返還に応じるなら、それで解決です。
返還に応じなかった場合には、そのときに次の手を考えましょう。
またいつでもご連絡ください。
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