家賃の滞納で保証人が分割払いするが裁判を起こされる
始めてメールさせていただきます。
母親が家賃の滞納を20万ほど(3ヶ月分)し、部屋は既に明け渡しましていますが、保証人の私が毎月3万返済させて欲しいといってるのですが、不動産屋からは毎月5万でないと簡易裁判を起こすと言われています。
その際の費用も請求するといってきています。
部屋を明け渡し、3万づつ毎月支払うと言っている保証人に対し、ありえる話でしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
>部屋を明け渡し、3万づつ毎月支払うと言っている保証人に対し、ありえる話でしょうか?
あり得ると思います。
すでに契約違反が起こっていますから、相手が裁判を起こすといえば、裁判で争うことになると思います。
ただ、3万円しか物理的に支払えないのであれば、裁判所でも3万円の分割で和解になると思いますよ。
払う意思があるのであれば、裁判所も無理な金額を支払えとは言ってこないと思います。
その点を大家に説明してみてはどうですか?
基本的に訴えを起こすのは、大家さんですからその労力も大家さんが背負うわけです。
それでも、引かないのであれば裁判を受けて立てばよいと思います。
相手がそのような態度をとるのであれば、ご自身ではどうしようもありません。
裁判所に決めてもらいましょう、おそらく3万円ずつの支払いで決まると思います。
またいつでもご連絡ください。
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