囲繞地の建物の建替えのため私道の拡張請求したい
初めて メールさせて頂きます。
貴Webサイトを見させて頂き 父の借地に関しまして 「無料メール相談」させて頂きます。
よろしくお願い申し上げます。
1.状況
東京近郊に 約60年 父が借りている土地(約70坪)があります。
現在の借地権契約の期限は あと2~3年です。
借地の交通の便は大変良いのですが、囲繞地です。
(公道まで道幅150cm、約20mの私道で、囲繞地通行権は登録されています。)
その土地に建っている住宅(築30年以上)は父が所有しています。
昨年 母が亡くなり、現在 誰も住んでおりません。
父は病気の関係もあり 別の所に住んでおり、借地に関する対応は兄と私が任されました。
建替えて 兄か自分が住むことを検討しました。
しかし、私道の所有者は 道幅の拡張には応じてくれません。
その道幅では、増改築も出来ないとのことです。
現在の私道以外の隣接地の持ち主にも 新たな私道について相談したいのですが、持ち主に兄が手紙を郵送しても返事がありません。
2.ご相談
第一の希望は、増改築ができ、車も通行のできる道幅の私道を確保したい。
それが不可能ならば、相当の価格で 借地権を譲渡したいのですが、条件が悪いので 不動産業者に買い取って貰うことは厳しいでしょうか?
良い方法をお教え下さい。
【ご返答】
こんにちは。
>増改築ができ、車も通行のできる道幅の私道を確保したい。
所有者と話し合うしかないんですよね。
私道の拡張請求は判例では認められていないんですよね。
ですので、所有者と話し合いができないのであれば、建替えはできないんです。
ただ、建替えではなく、増改築なら出来ると思いますよ。
リフォームという形です。
柱を取り替えないで、リフォームという形なら建築基準法にはひっかからないと思います。
>相当の価格で 借地権を譲渡したいのですが、条件が悪いので 不動産業者に買い取って貰うことは厳しいでしょうか?
手続き的には、借地権の売却というよりも家屋の売却になり、それに伴う借地権の売却になりますね。
家屋の売却は単独でできますが、借地権の売却は、当然持ち主の承諾が必要になります。
これらの条件を満たすことができれば、売却は可能になります。
一度、不動産業者に相談してみてはいかがでしょうか?
似たような案件があると思いますので、何か方法があるかもしれません。
またいつでもご連絡ください。
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