囲繞地の建物の建替えのため私道の拡張請求したい
初めて メールさせて頂きます。
貴Webサイトを見させて頂き 父の借地に関しまして 「無料メール相談」させて頂きます。
よろしくお願い申し上げます。
1.状況
東京近郊に 約60年 父が借りている土地(約70坪)があります。
現在の借地権契約の期限は あと2〜3年です。
借地の交通の便は大変良いのですが、囲繞地です。
(公道まで道幅150cm、約20mの私道で、囲繞地通行権は登録されています。)
その土地に建っている住宅(築30年以上)は父が所有しています。
昨年 母が亡くなり、現在 誰も住んでおりません。
父は病気の関係もあり 別の所に住んでおり、借地に関する対応は兄と私が任されました。
建替えて 兄か自分が住むことを検討しました。
しかし、私道の所有者は 道幅の拡張には応じてくれません。
その道幅では、増改築も出来ないとのことです。
現在の私道以外の隣接地の持ち主にも 新たな私道について相談したいのですが、持ち主に兄が手紙を郵送しても返事がありません。
2.ご相談
第一の希望は、増改築ができ、車も通行のできる道幅の私道を確保したい。
それが不可能ならば、相当の価格で 借地権を譲渡したいのですが、条件が悪いので 不動産業者に買い取って貰うことは厳しいでしょうか?
良い方法をお教え下さい。
【ご返答】
こんにちは。
>増改築ができ、車も通行のできる道幅の私道を確保したい。
所有者と話し合うしかないんですよね。
私道の拡張請求は判例では認められていないんですよね。
ですので、所有者と話し合いができないのであれば、建替えはできないんです。
ただ、建替えではなく、増改築なら出来ると思いますよ。
リフォームという形です。
柱を取り替えないで、リフォームという形なら建築基準法にはひっかからないと思います。
>相当の価格で 借地権を譲渡したいのですが、条件が悪いので 不動産業者に買い取って貰うことは厳しいでしょうか?
手続き的には、借地権の売却というよりも家屋の売却になり、それに伴う借地権の売却になりますね。
家屋の売却は単独でできますが、借地権の売却は、当然持ち主の承諾が必要になります。
これらの条件を満たすことができれば、売却は可能になります。
一度、不動産業者に相談してみてはいかがでしょうか?
似たような案件があると思いますので、何か方法があるかもしれません。
またいつでもご連絡ください。
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