離婚した娘夫婦へ使用貸借の修繕費を請求したい
はじめまして。
修繕費の請求についてご相談させてください。
10年ほど無償で自宅2階へ同居していた実娘家族が離婚を期に出て行きました。
そして一家が居住スペースとしていた部屋(4部屋)ですが、ペット(家主の了解無し)による損傷が激しく、1部屋の一部壁・床材が剥がれています。
10年に亘る使用貸借で、その他の部屋の原状回復までは求めるつもりはないのですが、最低限(1部屋分)と、離婚後(親権者は元旦那)半年預かっていた子供が割った窓ガラス、破った壁紙の修繕もあわせて求めたいと考えています。
ここで請求割合なのですが、離婚時実娘には財産分与されなかった事を理由にこれらを負債と考え、100%元旦那の方へ請求できるものでしょうか?
家を出る際には半額は支払う意思があるようでしたが、見積もり金額(およそ30万)を伝えても無視で、請求書(全額分)を送付したところ一銭も払うつもりは無い、裁判でもなんでもしてくれと言われました。
また子供の破損した箇所についても離婚前の事と言い張り、自分だけの支払い義務は無いと主張します。
こちらとしては全額支払いを希望していますが、最低でも半額・子供の破損箇所は全額支払ってもらいたい考えています。
そこで、訴訟も視野に入れての内容証明を送付したいと考えていますが、この場合責任が明らかな子供が破損した部分(いずれは督促請求したい)、請求割合に争いが予想される部分(少額訴訟に発展するかも?)に分けて内容証明を送付すべきでしょうか。
またこの件について、私はこの実娘の姉なのですが、両親に代わって手続きをするつもりです。
内容証明の代理の送付についての注意点等あればアドバイスをいただきたいです。
損害賠償・慰謝料請求にも当たらない事例なので、参考になるサイトも見つけることができませんでした。
お忙しいところ大変お手数ですが、アドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【ご返答】
こんにちは。
>ここで請求割合なのですが、離婚時実娘には財産分与されなかった事を理由にこれらを負債と考え、100%元旦那の方へ請求できるものでしょうか?
できないと思います。
別々の問題になります。
修繕費を請求するとしたら、元旦那と娘さんに半々ずつすることは出来ると思います。
そして、離婚のときの取り決めなど決めていなくて、娘さんが財産分与の請求をするなら、別途、娘さんが請求することが出来ると思いますよ。
ただ、夫婦で築いた財産がある場合にです。
>訴訟も視野に入れての内容証明を送付したいと考えていますが、この場合責任が明らかな子供が破損した部分(いずれは督促請求したい)、請求割合に争いが予想される部分(少額訴訟に発展するかも?)に分けて内容証明を送付すべきでしょうか。
使用貸借は、特約がない限り、修繕費は借主負担です。
当然、借主に請求できるのです。
そして請求できるのは、娘さんと元の旦那さんです、子供は関係ありません。
とりあえず、元の旦那に半分の代金を請求してみてはどうですか?
修繕しなければならないものについては、見積もりを出して、夫婦で折半という形で、請求するのが自然だと思います。
>内容証明の代理の送付についての注意点等あればアドバイスをいただきたいです。
代理人として送付しても大丈夫です。
当事者はこの建物の持ち主になります。
建物の持ち主が内容証明郵便で、修繕費の半分を元の旦那に請求します。
相手が支払えば、それで解決ですよね。
しかし、相手が拒否や無視をするようなら、裁判を申立てなければなりません。
ですので、まずは内容証明郵便を出して、その都度、問題が起これば次の手を考えればよいと思います。
またいつでもご連絡ください。
無料法律相談はこちら
Amazonで法律トラブルを調べる
|
|