お金を盗んで弁済したが慰謝料請求された
慰謝料を請求されて困っております。
相談に乗ってください!
2010年2月9日に、SNSサイトのmixiで知り合った女性と漫画喫茶に行きました。
漫画喫茶で、女性がトイレに行っている最中に、鞄の財布に目が止まり、中身(2万6千円)を盗んでしまいました。
2010年3月15日に、警察に任意同行を求められ、罪を認めて午後には「身柄請人」書類を持って釈放されました。
その夜、被害者の女性と電話で謝罪と弁済を行う旨を伝えました。
その際に、精神的苦痛を味わったとして慰謝料20万円を請求されました。
私は「即答が出来ないため、弁護士に相談してから考えさせて頂きます」と回答しました。
2010年3月16日に、女性から弁済の口座番号を教えられました。
その際に、女性の内定していた企業から私が原因で内定を取り消されたので慰謝料は30万円でもおかしくない と伝えられました。
2010年3月17日に、女性の口座に弁済を行い、警察に連絡し、18日午前中に「身柄請人」書類と口座振込領収書を持って行く予定です。
ちなみに、「身柄請人」は私の勤務する企業の社長です。
私は、慰謝料を支払うべきなのでしょうか?
その女性は、前の職場を解雇された際は「勤怠態度」と聞いております。
また、精神科に通っており薬も服用しているそうです。
私としては、内定を取り消されたのは私のせいとは思えません。
また、私も法的な罰を受けましたし、弁済も行っておりますので、支払いたくはありません。
むしろ、支払えません。
私は、慰謝料を支払うべきなのでしょうか?
【ご返答】
こんにちは。
慰謝料は、無視すればいいと思います。
弁済が終わっているのでしたら、刑事事件にはなりません。
慰謝料請求は民事事件ですので、相手が慰謝料請求の裁判を申し立てることができるだけです。
ですので、無視すれば良いと思います。
相手は裁判を申し立てたとしても、裁判で受けて立てばよいと思います。
状況が状況ですから、裁判所はご自身に慰謝料を支払うように言うかもしれませんが、そのときは裁判所に従えばよいと思います。
お金がないなら分割にでもしてくれると思います。
またいつでもご連絡ください。
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