借金も財産分与に入る?
【財産分与 債務】
<相談内容>
離婚の際の財産分与には、借金も対象となるのですか?
<返答>
夫婦の婚姻共同生活において形成された負の財産である債務も財産分与の対象となります。
債務そのものをニ等分してしまうと、債権者の承諾を得られない場合などがあるので、財産分与の対象財産の評価の際に、不動産などの積極財産から債務を差し引くことにより、両者が負担したことにする方法がとられます。
ニ等分するのであれば、債権者の承諾を得るか、債権者に対しては一人の債務にし、両当事者では互いに返済していくよう取り決めることになります。
夫婦が連帯債務者となっている場合には、債権者が承諾しない限りは、双方とも債務の全額を負担することになります。
【財産分与 別居中】
<相談内容>
別居中に形成された財産は、財産分与の対象になるのですか?
<返答>
別居中に形成された財産は原則として財産分与の対象とはならないと考えられます。
それは、別居期間中は夫婦の婚姻共同生活が営まれていたとはいえないからです。
ただし、別居期間中に購入した財産などで同居期間中に形成された財産が形を変えたものであれば、財産分与の対象になると考えられます。
【財産分与 第三者名義】
<相談内容>
婚姻中は夫の父親の飲食店を、給料などもらわずに手伝ってきました。
離婚の際には、夫の父親の名義の財産を財産分与してもらえるのですか?
<返答>
原則としては、第三者の財産は、夫婦の婚姻共同生活によって形成された財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。
しかし、名義が違うだけで、実質的には夫婦の婚姻共同生活により形成された財産であれば、財産分与の対象となります。
第三者との話し合いが必要ですが、話し合いに応じない場合には、法的手段によるか、これまでの労働を金銭的に評価して配偶者の財産分与として支払わせることになります。
労働を金銭的に評価とは、労働者の平均賃金を基礎として、仮に雇われていたと仮定して支払われたであろう給与を算定し、これを夫婦が形成した財産とみなすことをいいます。
【財産分与 会社財産】
<相談内容>
夫の経営する会社の財産は財産分与の対象になるのですか?
<返答>
会社には法人格がありますので、配偶者の経営する会社は、配偶者とは別人格の第三者であり、財産分与の対象にはなりません。
会社が話し合いあいに応じる場合以外は、法的に会社の財産を財産分与の対象とすることはできません。
しかし、配偶者が持っている株式は財産分与の対象となります。
また、会社といっても完全に配偶者の個人経営で実質的には配偶者と同視できるようなケースでは、公平の観点から配偶者の財産として評価して財産分与の対象となります。
【財産分与 評価】
<相談内容>
金銭以外の財産は、財産分与としてどのように計算すればよいのですか?
<返答>
財産の評価については、法律の定めはないので、客観的にみて合理的な方法で評価すればよいことになります。
株式などの時価があるものは時価で、ないものの場合には鑑定、取得価格などで評価することが考えられます。
不動産の場合には、鑑定のほか、路線価、公示価格、取得価格などを参考にして評価することが考えられます。
また、住宅ローンのような債務も夫婦の婚姻共同生活の中で形成されたものであれば、負の財産として財産分与の対象になりますので、この場合には、正の財産から負の財産を引くことによって計算します。
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