離婚しようか迷ってる
【離婚を考えたら】
<相談内容>
離婚しようか迷っています。
どこかに相談できませんか?
<返答>
両親や友人に意見を聞いてみるのも一つの方法ですが、夫婦のことですから、聞きにくい場合には、専門家に相談するのもよいかもしれません。
全国各地の家庭裁判所あるいは家庭裁判所の支部には、家事相談の窓口があります。
家事相談では、離婚に対する手続等の相談ができます。
また、問題が深刻な場合には、家庭裁判所の夫婦関係円満調整の調停を申し立てることができます。
調停委員が夫婦それぞれから別々に話を聞いてくれ、夫婦関係の修復の為、力になってくれます。
【離婚手続】
<相談内容>
離婚の手続について教えてください。
相手が離婚に応じない場合には、裁判ですか?
<返答>
夫婦は、その協議で離婚することができます。
これを協議離婚といいます。
協議離婚は、夫婦が離婚することを同意して、役所へ離婚届を提出すれば成立します。
協議離婚が成立しない場合には、離婚の裁判を起こして判決によって離婚することができます。
ただし、離婚の裁判を起こすには、法律が定める離婚原因がなければなりません。
このように法律が定める離婚原因があるときに判決によってする離婚を、裁判離婚といいます。
【離婚で決めること】
<相談内容>
離婚することになりましたが、離婚に際して決めることはありますか?
<返答>
離婚の際には、
◇婚姻によって姓を変えた場合、離婚後の姓
◇離婚後の住居
◇離婚後の仕事、生活のめど
◇夫婦の財産関係の清算(財産分与)
◇未成年の子の親権者
◇子の養育費
◇子との面接交渉
◇慰謝料
などを決める必要があります。
【夫婦の権利義務】
夫婦の権利義務には、次のものがあります。
◇夫婦の同氏
婚姻により夫婦は、同じ氏になります。
◇同居義務
基本的に夫婦として同居する義務。
◇協力義務
夫婦共同生活において、互いにそれぞれの役割を分担して協力する義務。
◇扶助義務
相手に自分と同じ程度の生活を保障する義務。
◇貞操義務
法律の規定はありませんが、夫婦は互いに貞操義務を負います。
◇財産の関係
夫婦の財産には、●名実ともに夫婦それぞれの所有のもの●名実ともに夫婦の共有に属するもの●夫婦の一方の名義となっているが実際には共有のもの、の三種類があります。
◇親子の関係
●夫婦の子は、父母の名字になります。
●成年に達しない子は、父母の親権に服します。
親権の内容には、・子の監護(子供を肉体的に監護保護する)・精神的発達をはかるために教育をする権利義務(身上監護権)・子が財産を有する時に、財産を管理し、財産上の行為の代理をすること(財産管理権)が含まれます。
●親の未成熟子に対する扶養の義務
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