離婚訴訟を申し立てるには
【離婚訴訟の申立】
<相談内容>
離婚調停で話し合いがまとまりませんでした。
その後、離婚訴訟を起こすにはどうすればよいですか?
<返答>
離婚訴訟は家庭裁判所に提起することになります。
離婚訴訟では、離婚だけでなく、財産分与、慰謝料の請求、養育費の請求等を一緒に求めることができます。
◇必要書類等
●訴状(正本、副本の2通)
●証拠書類
●調停が調停不調になったことを示す資料(調停不成立証明書、または調停調書の謄本)
●戸籍謄本
●収入印紙・郵便切手
◇管轄裁判所
当事者の住所地、居所または最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【離婚訴訟の進行】
<相談内容>
離婚訴訟を提起しましたが、離婚訴訟はどのように進められるのですか?
<返答>
離婚訴訟提起後に、担当の裁判所書記官と第一回期日の日程調整を行い、裁判所から被告に対し、訴状や期日の呼出状が送達されます。
第一回期日では、原告は訴状を陳述し、裁判官の質問に答えます。
被告も出席し、答弁書を提出し、原告の主張に対して反論した場合には、次回期日以降、主張を裏付ける証拠書類を提出することになります。
第一回期日に被告が欠席した場合には、被告欠席のまま証拠調べが行なわれ、裁判所は、この証拠調べによって、判決の言い渡しをすることができると考えた場合には、弁論を終結して判決を言い渡すことができます。
この場合、原告の主張に沿った内容の判決が言い渡されることになります。
【離婚訴訟の終了】
<相談内容>
離婚訴訟を提起しようと思っているのですが、離婚訴訟が終了するのはどのような場合ですか?
<返答>
離婚訴訟が終了するのは、次の場合になります。
判決があった場合には、離婚判決か請求棄却判決になります。
離婚判決とは、離婚を認める判決のことをいいます。
請求の棄却判決とは、原告の請求が棄却されることをいい、弁論終結時点では、夫婦の間に離婚原因がないことになりますから、離婚することはできません。
また、離婚訴訟が終了する場合には、和解の成立による終了と原告による訴えの取り下げがあります。
【離婚訴訟 離婚判決】
<相談内容>
離婚訴訟で離婚判決が出たのですが、その後どのようになるのですか?
<返答>
離婚を認める内容の判決が言い渡された場合には、判決書が当事者に送達されてから2週間以内に控訴の申立がなされなければ、判決は確定します。
判決が確定すれば、判決離婚が成立し、婚姻関係が解消されることになります。
原告は、判決確定から10日以内に、市区町村に対して離婚届を提出しなければなりません。
その際に、被告の署名押印は必要ありません。
原告が確定後10日以内に離婚届を提出しない場合には、被告が提出することができます。
期限内に届出を怠ると、3万円以下の過料の制裁の定めがあります。
◇提出義務者
原告
◇提出先
市区町村
◇提出期限
判決確定から10日以内
◇必要書類等
●離婚届
●判決の謄本
●判決確定証明書
【離婚訴訟 和解】
<相談内容>
離婚訴訟で、和解による終了とは、どのようなものですか?
<返答>
訴訟の手続内でも、裁判官が話し合いによる解決が可能であると考える場合には、当事者の和解を試みることがあります。
以前は、和解離婚が認められていなかったので、和解の場で協議離婚の合意がなされていましたが、人事訴訟法では、和解離婚が認められることになりました。
和解により離婚が成立した場合には、和解成立時点で婚姻関係が解消されることになります。
原告は、判決と同様に、10日以内に市区町村に離婚届と和解調書の謄本を提出することになります。
【離婚訴訟 訴えの取り下げ】
<相談内容>
離婚訴訟で訴えを取り下げることはできるのでしょうか?
<返答>
原告は、訴訟が終了するまでの間、いつでも訴えの取り下げをすることができます。
しかし、被告が答弁書その他の準備書類を提出したり、書証を提出したりした後には、被告が勝訴判決を得る利益を奪わないために、被告の同意がなければ、訴えの取り下げはできません。
【離婚訴訟 控訴】
<相談内容>
離婚訴訟の離婚判決で不服がある場合には、どうすればよいのですか?
<返答>
離婚判決に不服がある場合には、当事者は判決書の送達を受けてから2週間以内に控訴の申立をすることができます。
原告は、請求棄却判決か、判決で離婚が認められても、財産分与や慰謝料、親権者の指定などの点で不服がある場合には、不服のある部分について控訴の申立をすることができます。
控訴の申立は、第一審の家庭裁判所に提出します。
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