外国人と離婚するには
【外国人との離婚】
<相談内容>
外国人の夫と結婚して3年間日本に住んでいますが、離婚を考えています。
離婚するにはどのような手続をすればよいのですか?
<返答>
国際結婚をした夫婦が離婚する場合には、どちらの法に従うのか(準拠法)、どちらの国で裁判をするのか(国際裁判管轄)といった問題が生じます。
日本では、法律で
◇夫婦の本国法が同一である時はその共通の本国法
◇共通の本国法がないときは夫婦共通の常居所地法
◇共通の常居所地法もないときは夫婦に密接な関係のある地の法
◇ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である時は日本法
によるべきだとされています。
「常居所」とは、相当な期間居住していることが必要です。
この上記の場合だと、日本法が準拠法になります。
準拠法が日本法になるとすれば、協議によって離婚することができます。
また、財産分与や慰謝料請求もすることができます。
また、日本法で認められている裁判上の離婚が可能かどうかは、国際裁判管轄の問題になります。
国際裁判管轄については、原則として被告の住所地国が裁判管轄権を有するとされています。
例外的に
◇原告が遺棄された場合(被告が原告を遺棄して国外に去った場合)
◇被告が行方不明の場合
◇その他これに準ずる場合
には、原告の住所国に裁判管轄権を認めました。
【離婚禁止国の離婚】
<相談内容>
外国人の妻と結婚したのですが、喧嘩して妻が本国へ帰ってしまいました。
離婚したいと思っているのですが、妻の本国では離婚は認められていません。
どうすればよいのでしょう?
<返答>
外国人の妻が帰国してしまっているときでも、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である時は日本法によるべきとされています。
日本法を準拠法として、妻に離婚の意思があれば協議離婚することが可能ですから、妻に離婚届を書いてもらい、日本の役所に提出すれば、日本では離婚が有効に成立します。
しかし、妻の本国では離婚が認められていませんから、妻の本国では離婚が有効とならず、妻は再婚できないことになります。
【外国人との子の親権】
<相談内容>
外国人の夫との間で、小さな子供がいます。
日本に住んでいますが、離婚することになりました。
子供の親権者になることはできますか?
<返答>
親子関係の準拠法は、
◇子の本国法が父または母の本国法と同一の時は子の本国法
◇そうでないときは子の常居所地法
によるとされています。
子の母が日本ですから、日本国籍を有していますので、子の本国法は日本法となります。
また、母の本国法も日本法ですから、母と子の本国法が同一ということになります。
ということは、子の親権者の指定は、日本法に基づいて判断されます。
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