財産分与で贈与税はかかる?
【離婚による税金】
<相談内容>
財産分与で、夫名義の土地建物を財産分与してもらったのですが、税金はかかるのでしょうか?
<返答>
財産分与の対象が土地、建物、株券などであるときは、財産分与した人に、財産分与時の時価と購入金額との差額(譲渡益)につき譲渡所得税(所得税、住民税)が課税されます。
財産分与された分に関しては、譲渡所得の申告が必要になります。
ただし、3000万円を越えない部分については特別控除があるため課税されません。
また、財産分与の対象が現金や預金である場合には、原則として財産分与をした人に税金はかかりません。
ちなみに離婚により配偶者から財産を分与された場合、財産の種類を問わず、原則として贈与税はかかりません。
不動産取得税については、慰謝料を含めて財産分与した場合には、慰謝料の部分に不動産取得税が課税されることになります。
また、慰謝料も原則として贈与税などの税金はかかりません。
【親権者とは】
<相談内容>
離婚の際の子供の親権者には、どのような役割があるのですか?
<返答>
親権者とは、未成年の子に対して親権を行う者をいいます。
親権とは、子の肉体を監督・保護し、精神的成長のため教育し(身上監護権)、さらに子の財産を管理し、財産上の行為の代理人となる(財産管理権)親の権利義務のことをいいます。
◇身上監護権
●居所指定権
子供の居住場所を指定する権利
●懲戒権
子供のしつけのために、懲戒する権利
●職業許可権
子供が就職したり営業をはじめたりすることを許可する権利
●第三者に対する妨害排除権
●身分上の行為の代理権
氏の変更、相続の承認、放棄など
◇財産管理権
財産管理、財産上の行為の代理権
親権は、婚姻中の父母が共同で行ないますが、離婚の際には、父母のどちらか一方を単独の親権者と定めるものとされています。
離婚届には、子供の親権者をどちらにするかを記載しなければならず、この記載を欠く場合には、市区町村は離婚届を受理しません。
また、話し合いにより親権者が決まらないときには、家庭裁判所に離婚調停の申立とあわせて親権者指定の申立をすることになります。
【監護者とは】
<相談内容>
離婚の際に親権者と別に監護者があると聞いたのですが、監護者とはなんですか?
<返答>
監護者とは、親権者の役割のうち、実際に子の養育監護をする権利を有する者をいいます。
子の養育監護とは、子の心身の成長のため、身のまわりの世話、しつけ、教育などをする権利をいいます。
例えば、親権をめぐって争いがある場合に、父が親権をとり、母が監護権をとるような場合があります。
しかし、親権者と監護者を分離することが妥当であるといわれている場合には、次のようなものがあります。
◇父が親権者と決まったものの、子供が乳幼児であるため母親の養育が必要とされる場合
◇父母のいずれも、子を養育するのに不適格であるという場合(この場合祖父母などの第三者が監護者として指定されます)
◇父母のどちらも親権者になることを譲らず、紛争状態を早期に解決して子の精神状態を安定させる必要がある場合
◇子の福祉のために、親権と監護権を分けることによって共同親権に近い状態を保つことが適切な場合
◇親権者に子を監護させる準備期間を必要とする場合
監護者は、協議離婚する場合には協議によって定めることができます。
監護者については、親権者の様に離婚時に決める必要はありません。
監護者を決める話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停の申立をすることができます。
【親権者・監護者の決定】
<相談内容>
家庭裁判所では、親権者や監護者はどのようなことを基準に決めているのですか?
<返答>
家庭裁判所で、親権者や監護者を決定する際の判断基準は次になります。
◇判断要素
●父母の事情
監護能力(年齢や健康状態、異常な正確でないこと)、精神的、経済的家庭環境(資産、収入、職業、住居、生活態度)、居住環境、教育環境、子供に対する愛情の度合い、従来の監護状況、親族の援助など
●子供の事情
年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子供自身の意向など
◇判断のやり方
●母性優先の原則(特に乳幼児期の場合)
これは、母親の優先ではなく、子供に対する母性的な役割が優先するという意味です。
●現状尊重の原則
これは、単純に現状を追認するということではなく、現状を追認すると、無理矢理子供を連れ去った場合でも、新しい親子関係が安定すると、無理矢理連れ去ったことを尊重することになり、不当な結果になります。
そこで、「親権者の継続性」と「監護環境の継続性」を区別し、乳幼児期は、親権者との継続性を重視して出世時からの生育暦を全体的にみて判断し、就学後は、監護環境(住居や学校、友人関係)の継続性を重視します。
●子供の意思の尊重
おおむね10歳以上になる子供の意思を尊重し、子供が15歳以上の場合は、手続き上子供の意見聴取が行なわれます。
●面接交渉の許容性
子供は両親双方と交流することにより人格的成長を遂げるという観点から、他方の親をどれほど信頼して寛容になれるか、子供の面接交渉権を認めることが出来るかという面から、どちらの親が親権者として適切かを判断します。
●不法行為
不法行為があっても監護基準に直接影響はありません。
不貞相手との恋愛感情が優先して、子供の養育がおろそかにならないかという点が重視されます。
●兄弟姉妹の不分離
原則として、同一の親のもとで監護されるべきと考えられています。
●奪取の違法性
親権者としての適格性を判断する上ではマイナス要素となります。
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