定年退職を機会に離婚したい
【定年退職と離婚】
<相談内容>
今まで勤めてきた会社を定年退職しました。
妻はこれを機会に離婚したいと言い出したのですが、離婚しなくてはなりませんか?
<返答>
夫の定年退職だけを原因に、離婚することはできないと考えられます。
しかし、原因は退職だけではないことが考えられますので、じっくりと夫婦で話し合うことが必要です。
どちらにしても、現状では裁判上の離婚原因にはあてはまらない、と考えられます。
ただし、その後別居するなどして夫婦関係が実質的になくなり、破綻していると考えられるようになった場合には、回復の見込みがなく婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる場合もあります。
【不満で離婚】
<相談内容>
妻が働き始めて、夜遅くなったり、家事などがおろそかになり、仕事を辞めてもらうよういうと、それなら離婚するといわれました。
こんな原因で離婚できるのですか?
<返答>
夫婦が離婚することに合意してない場合には、法律で定められている場合のみに離婚することができます。
◇配偶者に不貞行為があったとき
◇配偶者に悪意で遺棄されたとき
◇配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
◇配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
◇その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
が定められています。
ですので、この場合には、どの離婚原因には当てはまりません。
また、離婚のしなければならない状態ともいえません。
しかし、不満を持った状態が続くと、本当に離婚しなければならない状況になりますので、話し合いが必要です。
【財産分与で詐害行為】
<相談内容>
事業に失敗し、多額の借金を負ってしまいました。
妻との結婚で築いた財産をこのままではすべて債権者に取られてしまいそうです。
離婚して財産を財産分与として妻に渡すことはできますか?
<返答>
結婚後に蓄財した財産は、夫婦の共有財産になります。
名義が夫名義であっても、夫婦の共有財産ということであれば、夫婦が離婚する際には財産分与の対象となります。
夫に多額の借金があるとすれば、債権者は、債務者である夫名義の財産を返済のための資産として期待します。
このような期待を権利として認め、債務者のなした処分行為が債権者を害する場合には一定の要件のもとに取消すことが出来ることにしました。
これを詐害行為取消権といいます。
裁判所は、このような場合に財産分与が不相当に過大である場合には債権者が取消しうるとしました。
ですので、相当な範囲で財産分与が許されることになります。
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