養育費を放棄したが請求したい
【養育費放棄後の請求】
<相談内容>
離婚の際に、元妻は養育費の請求はしないとのことで、子供を引き取ったのですが、生活が苦しいので、養育費を支払ってくれと言って来ました。
養育費放棄の取り決めは無効なのですか?
<返答>
そもそも、養育費の請求は子の権利である為、元妻の権利ではありません。
元妻が放棄するといっても、養育費を支払う義務はあるのです。
離婚に際して子がいる場合には、夫婦のいずれかが引き取って育てることになりますが、引き取らない方の親にも子を養育する費用を負担する義務があります。
親同士で養育費はいらないなどと取り決めをする場合がありますが、養育費を請求する権利は扶養を請求する権利であり「扶養を受ける権利は、これを処分することができない」と定められています。
扶養をする権利は、子が親に対して持つものであって、親が勝手に放棄できるものではありません。
元妻が再婚した場合、通常はその夫と子で養子縁組をするので、養育費支払義務は免除されると考えられますが、その家庭が経済的に苦しい状況にあれば、その程度により養育費の支払義務が発生することになります。
それは、親である以上二次的な養育義務を負っているからです。
【意思能力のない相手方との離婚】
<相談内容>
家内は4年にわたり、精神科で治療を受けており、2級精神障害に認定されています。
しかし、家内は治療で入院していた時に知り合った男性と交際が始まり、私が気づき、注意しましたが、改善されない為に、離婚の意思を伝えました。
本人も同意しています。
どう手続すればよいでしょうか?
<返答>
奥さんの意識ははっきりしているわけですよね。
どの程度の症状かはわかりませんが、奥さんの意識がはっきりしていて、証人も2人いるようでしたら、問題ないと思います。
しかし、もし意思能力に問題がある場合には、裁判所にゆだねるしかなくなります。
そうなると、離婚できるかどうかはわからなくなると思います。
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