離婚調停を申し立てるには
【離婚調停の申立】
<相談内容>
離婚する為の話し合いをしているのですが、話し合いがまとまりません。
離婚調停を申し立てたいのですが、どうすればよいのですか?
<返答>
相手方が協議離婚に応じてくれない場合に、離婚する為には、まずは調停を申し立てなければなりません。
これを調停前置主義といいます。
離婚調停では、未成年の子供の親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料等の請求を同時に申し立てることができます。
◇必要書類等
●調停の申立書
●夫婦の戸籍謄本1通
●収入印紙1200円
●郵便切手
◇管轄裁判所
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所
【離婚調停の進行】
<相談内容>
家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、その後どのように進められるのですか?
<返答>
調停を申し立てた後には、家庭裁判所では、調停委員2名が選任され、家事審判官である裁判官と調停委員の計3名で調停委員会を構成し、調停手続を進めていくことになります。
調停期日ついては、あらかじめ家庭裁判所の書記官から、希望する日時の問い合わせがあります。
その後、第一回調停期日の日時および場所が記載されている「呼出状」が相手方に郵送されます。
第一回調停期日では、離婚についての具体的な事情を聞かれることになります。
その際には、配偶者は相手方待合室で待機していますので、話を直接聞かれることはありません。
第二回以降の調停期日では、当事者間の合意が成立する可能性があれば、このような調停期日が1ヶ月から1ヵ月半に1回のペースで開かれ、3ヶ月から半年程度続けられることになります。
合意が成立する見込みがなければ、短期間で調停は打ち切られることになります。
【離婚調停の申立を受けたら】
<相談内容>
妻が離婚調停の申立をしたので、裁判所から呼出状が届きました。
調停ではどのようにすればよいのでしょう?
<返答>
呼出状により、家庭裁判所から調停期日の呼び出しを受けた場合、欠席することは可能ですが、それでは問題は解決しないままです。
できるだけ期日に出頭して、主張を調停委員や相手方に伝えることが必要です。
第一回期日では、申立人から事情が聞かれた後に、調停委員から事情を聞かれることになります。
この際に聞かれるのは、離婚に際しての具体的な事情になります。
【離婚調停の終了】
<相談内容>
離婚調停の手続が終了すると、どのようになるのですか?
<返答>
離婚や離婚の条件について、双方が合意した場合には、調停委員会の精査を経て、調停調書にまとめられます。
また、離婚調停が成立した場合には、確定判決または確定した審判と同一の効力が生じます。
申立人と相手方の離婚について調停条項が合意された場合には、調停の成立時点で、離婚調停が成立したことになります。
この場合には、申立人は離婚届を作成し、調停調書の謄本を添付して10日以内に役所に提出しなければなりません。
申立人が期間内に離婚届を提出しない場合には、相手方が離婚届を提出することができます。
また、慰謝料の支払いや、財産分与、養育費の支払いなどを命じる調停条項が合意されたにもかかわらず、相手方がその義務を怠った場合には、確定判決と同じ効力がありますので、書記官から執行文の付与を受けて、強制執行の手続をとることができます。
逆に、当事者間で話し合いがまとまらない時や、調停期日に相手方が何度も出頭しないなど、当事者間で合意が成立しない場合には、調停は不成立となり終了します。
調停が成立しなかった場合に、離婚を求めるには、家庭裁判所に訴訟を提起する必要があります。
また、調停が不成立になった場合でも、家庭裁判所が離婚等の審判をすることがあります。
この離婚の審判に対しては、審判の日から2週間以内に異議の申立があると効力を失ってしまいます。
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