離婚の財産分与が決まらない

離婚の財産分与が決まらない

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離婚の財産分与が決まらない

【離婚後の財産分与】

<相談内容>

離婚することに決まったのですが、財産分与の話がまとまりません。

そのため、離婚できずにいます。

離婚してしまうと財産分与ができなくなりますか?

<返答>

法律上は離婚の日に財産分与について合意が成立していなくても離婚することができ、離婚した後で協議を続けて財産分与を決めることができます。

離婚後の協議でもまとまらなければ、離婚の日から2年間は、裁判所に財産分与の請求をすることができます。

もし2年を過ぎた場合には、協議で決めるしかなくなります。

【離婚時の取り決め期間】

<相談内容>

離婚時の取り決めは、いつまでにしなければなりませんか?

<返答>

◇離婚後の名字

離婚の日から3ヶ月以内に決定する必要があります。

◇離婚後の住居の決定

別れて別居を始める日までに決定する必要があります。

◇離婚後の仕事などの決定

できるだけ離婚の日までに決定する必要があります。

◇財産関係の清算(財産分与)

裁判所で請求するときは、離婚の時から2年以内になります。

◇親権者の定め

離婚の時に決める必要があります。

◇子の養育費の取り決め

特に制限はありません。

◇面接交渉の取り決め

特に制限はありません。

◇夫婦の一方による不法行為に対する慰謝料の取り決め

不法行為を知ったときから3年または不法行為の時から20年



【離婚後の名字】

<相談内容>

婚姻で夫の名字になりましたが、離婚すると私と子の名字はどうなりますか?

<返答>

結婚によって名字を改めた夫または妻は、離婚すると法律上当然に結婚前の名字に戻ります。

しかし、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、結婚中の名字を使用することができます。

これを婚氏続称(こんしぞくしょう)といいます。

離婚の日から3ヶ月経過後に名字を変えたくなった場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」をして、裁判所の許可を得なければなりません。

この場合には、名字を変更する「やむを得ない事由」が必要になります。

また、両親が離婚しても、子供の名字は変わりません。

子供の名字を変えるためにも、子の氏の変更許可の申立を家庭裁判所にする必要があります。

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