熟年離婚の注意点とは
【熟年離婚】
<相談内容>
長年専業主婦だったのですが、熟年離婚を考えています。
どのようにすればよいですか?
<返答>
熟年離婚をする場合には、生活設計、生活費を確保することが大切になります。
まず考えられるのが財産分与になります。
財産分与は、結婚後に夫婦が協力して得た財産を分与の対象とするものです。
財産分与の意味合いとしては、
◇夫婦が協力して蓄財した財産の清算
◇離婚後の一方当事者に対する扶養
◇有責配偶者からの慰謝料
◇婚姻費用の清算
があります。
夫婦が協力して蓄財した財産の清算での財産分与について、専業主婦の場合、3〜4割程度とする裁判例が多いですが、5割を認めた裁判例もありますので、これを主張することが大切です。
扶養の意味での財産分与について、裁判例で、「妻は離婚しなければ夫に対し扶養請求権を持ち、事実上も一生夫から扶養されたであろうからとの理由で、夫は妻の死亡もしくは再婚までの期間について毎月1万5000円の生活費を認めた」というのがあります。
しかし、「死亡もしくは再婚の期間まで」との期間は稀であり、一定期間だけに認められ得ることが考えられます。
【へそくりも財産分与】
<相談内容>
専業主婦なのですが、離婚の際に、長年貯めたへそくりをもっていってもいいのですか?
<返答>
夫婦の財産のうち、夫婦の一方が結婚前から所有する財産や自己が得た財産は、その夫婦の一方の固有の財産になります。
逆に夫婦が協力して得た財産は共有になります。
夫から生活費として渡された金銭は、夫婦共同生活の基盤を構成する目的で出されたものであり、夫の特有財産とみるべきではなく、夫婦の共有財産であると考えられます。
生活費の中から節約によって蓄積されたへそくりについても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
【退職金・年金も財産分与】
<相談内容>
熟年離婚を考えているのですが、離婚する場合には、夫が将来受け取る退職金や年金は財産分与の対象となるのですか?
<返答>
すでに支給された退職金や年金は財産分与の対象とされますが、将来支給される退職金や年金については、財産として確定していませんから財産分与の対象とされませんでした。
しかし、夫の定年退職がそれほど先でない場合には、将来の退職金についても財産分与の対象とされると考えられます。
また、年金についても熟年夫婦の場合なら財産分与の対象とされると考えられます。
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