離婚前の念書の効力は?
【離婚前の念書】
<相談内容>
元夫の浪費癖(ギャンブル)により離婚しました。
離婚前に、元夫は、私の両親に400万の借金をしておりました。
離婚に際して元夫とその母親に念書を書いてもらい、内容は「養育費を毎月支払う」「慰謝料200万を分割で支払う」「私の両親へ借金400万円支払う」というものでした。
しかし、具体的には、何も決まっていません。
この先どうようにしていけば良いのでしょうか?
<返答>
元夫は、養育費、慰謝料の支払の意思は強いですか?
また、今までの支払は滞りなく支払ってもらっていますか?
もし支払い意思、今までの支払があるのであれば、元夫が支払う気があるうちに養育費・慰謝料については、公正証書の作成を、両親の400万円の債権は、元夫のお母さんを連帯保証人とする契約を結ぶ必要があります。
これが、今考えられる債権の保全になると思います。
しかし、元夫に支払う意思がない場合は、裁判しかありません。
ただし、裁判をやって判決をもらったからといっても、必ずしも支払があるとは限りません。
ないところからはとれませんから・・・
そういう状況である場合には、元夫のお母さんだけでも、両親の400万円の債権の支払をしてもらうべく交渉し、書面にするべきです。
念書に署名をしているということは、いくらかでも自分の子供(元夫)の行いについて後ろめたい思いがあるからだと思います。
【離婚後の姓の変更】
<相談内容>
離婚をしたのですが、離婚後に姓を離婚時のままにしています。
姓を元に戻したいのですが、元の姓に戻すには、どうすれば良いのでしょうか?
<返答>
おそらく、離婚時に婚氏続称の手続をとったのだと思います。
この手続は、離婚後3ヶ月以内にすることになっており、この期間に手続をしなければ、婚姻前の戸籍にもどり前の姓を名乗るか、もしくは婚姻前の戸籍がなければ、新戸籍を編製することになります。
そして、婚氏俗称の手続をして、3ヵ月後はに姓を変えるためには、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」をして許可をもらわなければなりません。
旧姓に変えるためには、この方法しかありませんね。
そして、この場合には、姓をかえる「やむを得ない事由」が必要になります。
離婚の場合の姓の変更申立は、比較的緩やかといわれますが、その決定権は裁判所にあるわけです。
【離婚に際して】
<相談内容>
離婚を考えております。
離婚原因は生活の不一致です。
離婚についての法的なことを何も知りません。
教えていただけませんか?
<返信>
離婚原因は、性格の不一致なのですよね。
ということは、どちらかに非があるわけではないのですから、まず子どもの事を考えて協議していかなければならないと思います。
親権の問題
実際にどちらが子供の身上監護権・財産管理権を持つか決めることです。
面接交渉権
子供を看護していない親が子供に会う権利を、具体的に決めることです。
財産分与
夫婦が結婚生活中に築いた財産を分けることです。
養育費
子供を育てていく為に必要な費用を両者で決めることです。
以上大まかですが、まず重要部分を決めることが先決だと思われます。
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