婚姻費用の分担調停とは
【婚姻費用の分担調停の申立手続】
<相談内容>
婚姻費用の分担調停の申立手続はどうすればよいのでしょうか?
<返答>
◇申立場所
婚姻費用を請求する相手方の住所地の家庭裁判所または夫婦が合意で決めた家庭裁判所
◇必要書類等
●申立書
●夫婦の戸籍謄本1通
●収入印紙1200円
●郵便切手(必要金額は家庭裁判所によって異なります)
【婚姻費用の算定】
<相談内容>
家庭裁判所では、婚姻費用はどのように決めるのですか?
<返答>
法律では、婚姻費用の分担について、夫婦の「資産、収入その他の一切の事情を考慮する」と規定しています。
しかし最近では、裁判官の研究により、簡単迅速に養育費や婚姻費用が算定されるようにする為、算定方式と算定表が公表されています。
しかし、正当な理由もなく勝手に別居し、明らかに婚姻破綻の原因がある人の婚姻費用分担の請求は認められないとしています。
また、請求する側に破綻の責任があったとしても、子どもの養育費を請求することはできます。
【婚姻費用の計算】
<相談内容>
婚姻費用の計算はどのようにすればよいのですか?
<返答>
婚姻費用は次の順番で計算します。
夫が妻より収入が多く妻が夫に婚姻費用を請求するものとします。
◇夫婦の基礎収入の算定
夫の総収入@
妻の総収入A
給与所得者の場合、源泉徴収の「支払い金額」です。
自営業者の場合、確定申告書の「課税される所得金額」です。
公租公課、職業費および特別経費の割合
給与所得者の場合 0、35〜0、43
自営業者の場合 0、49〜0、54
夫の基礎収入=@×0、35〜0、43(0、49〜0、54)
妻の基礎収入=A×0、35〜0、43(0、49〜0、54)
◇子の指数の算定
子の標準的な生活費の指数を、親を100として、15歳未満の子の指数を55、15歳以上の子の指数を90として計算します。
子の指数=15歳未満の子の人数×55+15歳以上の子の人数×90D
◇婚姻費用の分担額の算定
妻の世帯に割り振られる婚姻費用=(B+C)×100+D
100+100+D ・・・E
夫から妻に支払うべき婚姻費用の分担額=E−C
夫が別居後も、妻の住居費(F)を支払っている場合には夫から妻に支払うべき婚姻費用の分担額はE−C−Fとなります。
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