財産分与の方法とは

財産分与の方法とは

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財産分与の方法とは

【財産分与とは】

<相談内容>

財産分与とはどのようなものですか?

<返答>

財産分与とは、夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った財産を夫婦で分けることをいいます。

財産分与は、離婚の原因を作ったかどうかにかかわりなく請求することができるものです。

財産分与の請求は、離婚前に話し合って額を決めることになります。(離婚後でもできます)

額が決まれば、それを証書に残すか、もしくは公正証書にしておくと良いです。

【慰謝料とは】

<相談内容>

慰謝料とは、どのようなものですか?

<返答>

慰謝料とは、不法行為により精神的損害を被った場合に支払われる損害賠償をいいます。

離婚慰謝料とは、有責配偶者から他方の配偶者に対して、離婚するに至る原因となる行為による精神的苦痛や、離婚すること自体による精神的苦痛を賠償する為に支払われる金銭をいいます。

離婚前に話し合いで決めるのが良いのですが、話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所に離婚と慰謝料の支払を求めて調停の申立を行なうことになります。

慰謝料請求は離婚の時から3年で時効となります。

【財産を請求しない念書】

<相談内容>

離婚の際に、子供の親権が欲しかった為に、財産の請求を一切しないという念書を書きました。

しかし、生活が苦しく、財産を分けてもらうことはできないでしょうか?

<返答>

念書であっても、自分の意思でサインしたものである以上、無理やりサインさせられたなど自分の意思でサインしたと認められないような特殊な事情がない限り、財産分与や慰謝料等は請求できないと考えられます。

しかし、念書での合意の内容が子供に不利益で子供の福祉を害する場合や、合意後の事情の変化により、合意の内容をそのまま維持することが公平に反するにいたった場合になどには、子供の名前で扶養料を請求することは出来ると考えられます。

ちなみに子供を養育する者が請求する場合には養育費、子供自身が請求する場合には扶養料といいます。



【財産分与の要素】

<相談内容>

財産分与は、どのような事情を考慮して決められるのですか?

<返答>

財産分与は、「一切の事情」が考慮されますが、考慮される要素は主として4つであるといわれています。

◇清算的要素

夫婦が協力して形成した財産を分与するという意味合いのものであり、財産分与の基本となります。

◇扶養的財産分与

離婚後の生活ができない場合などに特に認められる財産分与です。

◇慰謝料的財産分与

財産分与に慰謝料を含めて定めることです。

◇過去の婚姻費用の清算

別居中に配偶者が生活費を負担しなかった場合などが考えられます。

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