境界の塀の築造費は誰が負担?
【境界の塀の築造費】
<相談内容>
隣家との境界には、塀がありません。
境界に塀を造りたいのですが、塀の代金は誰が負担するのですか?
<返答>
境界の塀は、隣家の承諾の有無にかかわらず築造することができるとされています。
ただし、隣家の承諾がない場合は、原則として高さ2メートル以内の板塀または竹垣とすることとされています。
この場合の築造費用はおよび維持保存の費用は、両家で半分ずつ負担することとされています。
高さ2メートルを超えて板塀または竹垣を築造することも、板塀や竹垣ではなく鉄筋コンクリートなどで、高さ2メートル以上の塀を作ることも他の法令に違背しない限り、建築することはできますが、増額しただけの費用は建築する者が負担しなければならないとされています。
法律的には、このように定められていますが、やはり話し合いは必要です。
【袋地の家屋の建替え】
<相談内容>
袋地の家屋を建替える為には、建築基準法で4メートルの道幅が必要だといいますが、これを要求することはできるのですか?
<返答>
建築基準法によれば、都市計画区域内の土地に建物を建てる場合、原則として敷地が4メートル以内の道路に2メートル以上接しなければならないとされています。
災害等のときの救助の必要性等を確保する為のものです。
また、民法によれば、袋地、つまり他人の土地を通らなければ公道に出ることができない土地の所有者は、その他人の土地を通行することができるとされています。
では、このケースのように4メートルの道幅を要求できるかについて、最高裁では、囲繞地通行権は人の通行さえ確保されればそれで満足されるべきであるとして、建築基準法で要求される道路幅まで認める必要はないとしています。
また、下級審では「囲繞地も宅地としての用途をまっとうさせるために、建築関係諸法により制限も、参酌するべき事情として考慮に入れて通路の幅員を判定すべきであり、諸般の事情を考慮して相当と認められる限り、幅員4メートルの通路の開設を求めることができる」としています。
現在では、後者の方が有力とされています。
【隣の工事で被った損害賠償】
<相談内容>
隣のビルの建築工事で家屋が傾いたのですが、損害賠償は、隣の土地建物の所有者、請負業者、実際工事した下請け業者の誰に請求すればよいのですか?
<返答>
まず土地建物の所有者に対して、このような所有権の侵害状態の除去、これ以上の侵害のおそれを生ずる原因の排除、具体的には敷地の地盤を固めて建物の土台を直し、建物の傾斜を修復することを土地建物の所有者の費用持ちでやることを請求できます。
もしこれに応じなければ、自分の費用で修理して、その費用相当額の支払いを所有者に請求することができます。
また、直接の損害を加えた下請け業者には、修理に応じなければ、故意または過失により不法に、土地建物の所有権を侵害したものとして、損害賠償の請求ができます。
その請求額には、実際にかかった修理費用のほか、下請け業者の行為によって被った心理的な打撃を、精神的損害として算定した慰謝料も含まれます。
また、請負業者に対しても下請けの事実上の指揮監督の関係であるわけですから、使用者としての責任を問い、損害賠償の請求ができると考えられます。
このような不法行為に基づく損害賠償請求は、注文者である土地建物の所有者に対してはできないのが原則ですが、その工事に対して注文や指図をしたことについて、過失があるときは同様の損害賠償請求ができます。
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