造作の買取請求されたが
【造作の買取請求】
<相談内容>
家を明渡してもらう際に、造作の買取請求をされたのですが、どうすればよいのですか?
<返答>
借家契約が終了するときには、借家人は家主に造作を買い取るよう請求することができます。
また、家主はこれに対して代金を支払わなければなりません。
ただし、買い取るべきものは、借家人が家主の承諾を得て付加したものでなければならないので、家主が契約の際、造作を一切設備して、造作の模様替禁止の約束をしておけば、買取請求に応じなくてもよいことになります。
また、借地借家法では、契約の際に特約で造作買取の請求をしない旨の定めを規定した場合には、家主に造作買取の義務はないことになりました。
また、造作の値段については、時価とされており、借家人のいう値段に拘束されなくてもよいことになっています。
【借家の原状回復義務】
<相談内容>
借家を明渡すのですが、明渡す時の原状回復義務はどれぐらい原状回復すればよいのですか?
<返答>
借りたものを不注意で傷つけてしまった場合には、これを元の状態に戻して返さなければなりません。
賃借物はすべて家主の所有物であって、消耗品以外のものに勝手に手を加えることはできず、原状回復するには、家主が修繕し、それに要する通常の費用を負担し、あるいは修繕が不能であれば減った分の価値を弁償することになります。
通常の使い方をして、年月の経過により相応の痛み方をしたものは、これには含まれません。
また、賃借物に別のものを取り付けたがそれが家主の承諾を得ていない場合、それが家主にとって不都合なものであれば、借家人の費用で取り外さなければなりません。
逆に家主にとって好都合な場合で、価値が増えていると認められる場合には、借家人には、「有益費の償還請求権」というものが認められます。
【敷金の返還請求】
<相談内容>
賃貸マンションを出るのですが、大家さんが敷金を返してくれません。
敷金とは返してもらえないものなのですか?
<返答>
敷金は、賃料その他の賃借人の債務を担保する為に、賃借人から賃貸人に差し入れるお金のことをいいます。
これは、賃貸借の終了時に、あるいは目的物の返還時に、賃借人の債務額を控除して、残額を賃借人に返還されます。
賃貸借が終了して、目的物を返還する際には、借りた際の状態で賃貸人に返還しなければならないのですが、通常の使用状況で使用していれば、自然に汚れますが、その程度であれば、特別に賃借人が経済的な負担をする必要はありません。
賃貸借の目的物の修繕義務は原則的には賃貸人にあります。
ですので、通常の使用を続けたために汚れや破損などが生じたとしても、家主はそれを理由に敷金の返還を拒むことはできません。
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