賃貸借の更新料の支払義務は?
【更新料の支払い義務】
<相談内容>
アパートの一室を借りて住んでいるのですが、期間満了の際に更新料を支払っています。
更新料は支払わなければならないのですか?
<返答>
判例では、特に契約で定められていない場合には、更新料の支払い義務はないものとされています。
借地の場合も同様とされています。
ただし、上記の場合は、契約に更新料の取り決めがない場合で、アパートなどで家賃の1,2か月分、借地の場合で借地権価格の2,3%程度の更新料の取り決めがあれば、それらの特約は有効とされる可能性が高いです。
【失火の責任】
<相談内容>
隣の家の火事で自分の家も焼けてしまいました。
損害賠償できるのですか?
<返答>
不法行為による損害賠償の請求は、加害者の故意または過失があればできます。
しかし、失火に場合は、失火をした者も焼け出されており、その上損害も大きいのも通常ですから、特に条件を緩やかにして、不注意の程度が重大なる過失にあたる場合に限って、損害賠償の責任を負わせることにしたのです。
また、借家人が失火で賃借中の建物を焼失した時、借家人は家主に、賃借建物を返還する義務を履行できないことになります。
この場合の義務不履行による損害賠償について、借家人は焼失家屋相当額を賠償しなければなりません。
【土地の工作物の瑕疵】
<相談内容>
隣の家のコンクリート塀が崩れてきて、被害を受けました。
損害賠償したいのですが、誰に対してすればよいのですか?
<返答>
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があって、他人に損害を及ぼした時は、その工作物の占有者、所有者は被害者に対して損害賠償をする義務があります。
占有者は損害の発生防止に必要な注意を尽くした時には免責されますが、所有者は無過失責任を負わされています。
【公図と境界】
<相談内容>
最近引っ越してきた隣の家の人から、公図と境界とが違うといわれたのですが、どういうことですか?
<返答>
土地の範囲を調べる際には、公図というものが、絶対的な証拠とはなりません。
公図とは、他の土地との関係を相対的に明らかにして、その場所や位置を示す為の資料に過ぎないのです。
次に登記簿上の面積も絶対的な証拠にはなりません。
土地の境界を定める上で、まず間違いないのが境界石です。
しかし、境界石がなくても、これに代わり外部から認識でき、ある程度、固定的なもの、例えば、塀、大きな木、溝などがあれば、それが境界であると考えられます。
ですので、土地などを購入する時には、現地での確認も大切なのです。
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