代物弁済の仮登記をする場合

代物弁済の仮登記をする場合

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代物弁済の仮登記をする場合

【代物弁済の仮登記をする場合】

<相談内容>

代物弁済の仮登記をしてお金を借りるとどうなりますか?

<返答>

代物弁済とは、本来の給付に代えて、他の給付をなすことにより債権を消滅せしめる、債権者と弁済者との契約で、弁済と同じ効力を有するものです。

以前は、代物弁済の予約は債権額よりも価額の高い代物弁済の目的物を取られる可能性がありました。

しかし、現在では、代物弁済の予約を債権の担保としてしてとらえるようになり、債務者は、弁済期を経過後であっても目的物の所有権を取り戻すことが出来、また債権者が目的物の所有権を取得する場合に、債権額に比較して目的物の価値が多いときは、その差額金を清算して債権者に返還すべきであると解されています。



【仮登記担保とは】

<相談内容>

仮登記担保とはどういう意味ですか?

<返答>

仮登記担保とは、金銭債務などの担保のために、債務が弁済されなかった場合のことを考え、弁済できない場合には債務者の有する不動産の所有権の移転を受けるという内容の契約をし、この権利を仮登記しておくことをいいます。

契約の形態には、代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約、売買の予約といたものがあり、「所有権移転請求の仮登記」がなされることから仮登記担保といいます。

現在では、仮登記担保法ができ、債務者への清算金の義務付けなどが盛り込まれ、実質的には担保不動産の所有権を取得できる可能性が薄くなり、仮登記担保はあまり利用されていません。

【農地の売買】

<相談内容>

農地の売買はどのようにするのですか?

<返答>

土地登記簿には地目という欄があり、「畑」「田」等と記載されています。

登記実務では、形式的審査なので、農地かどうかの基準は結局この登記簿上の地目で判断されます。

地目が「田」「畑」となっている場合は、これを購入するには、農地法3条もしくは同5条の許可が必要になります。

3条の許可とは、地目を変更せずに権利を移転する場合であり、5条の許可とは、地目を農地以外に変更して権利を移転する場合の許可をいいます。

農地法においては、当該農地取得後の耕作面積が50アールに満たない農家は、農地を取得できないとされています。

要するに非農家である場合には、どうしても5条の許可を得ることが必要なのです。

都市計画法に基づく都市計画区域内においては、当該農地が市街化区域にある場合は、転用の届出だけで地目変更できるので、農業委員会への届出で5条の許可を得ることができます。

また、91年の生産緑地法の改正により、93年から生産緑地に指定された農地は30年間転用できません。

また、当該農地が市街化調整区域にあるときは、開発許可等の一定の転用許可基準を備えなければ農地の転用は認められません。

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